フリーランスが確定申告をしないとどうなる?忘れた時・遅れた時の対処法を解説

フリーランスが確定申告をしないとどうなる?忘れた時・遅れた時の対処法を解説

基本的にフリーランスは確定申告をしなければなりません。一部、確定申告をしなくてもよいフリーランスは存在するものの、フリーランスと確定申告は非常に強い関連があります。フリーランスとして生活できているならば、確定申告はしなければなりません。

ただ、確定申告を忘れていたり遅れてしまったりするフリーランスがいるのも事実です。このような状況は法律的に良い状態ではありません。今回はフリーランスが確定申告をしなかった場合にどうなるか、忘れたときや遅れたときの対処法について解説します。

基本的にフリーランスは確定申告が必要

冒頭でご説明したとおり、基本的にフリーランスは確定申告をしなければなりません。どのような条件を満たす場合に、確定申告をしなければならないのかご説明します。

収入があれば確定申告が必要

原則として1年間に収入があるならば、確定申告をしなければなりません。給料をもらっている人はもちろん、フリーランスとして活躍している人や、不動産収入がある人も確定申告が必要です。

ただ、会社員など給料をもらっている人は、自分で確定申告をすると事務処理が多くなってしまいます。個人としても税務署としても負担が大きく、あまり理想的な方法ではありません。そのため、収入はあるものの確定申告ではなく年末調整で税金を確定させる仕組みが採用されています。

それに対して、フリーランスは会社員のように年末調整ができません。そのため、税金を確定するためには確定申告をするしかないのです。年間の所得を正しく申告して、必要に応じて税金を支払わなければなりません。

しかし、フリーランスでも納める税金がない場合は、確定申告をしなくても差し支えありません。例えば赤字であった場合や売上が少なく20万円以下の場合は納めるべき税金がないため確定申告をする必要がありません。逆にフリーランスとしての収入は少なくとも、会社員として収入があった年度は納めるべき税金があるため確定申告が必要です。

青色申告の場合は確定申告をすべき

フリーランスで青色申告を利用している場合は、赤字であろうとも確定申告をすべきです。フリーランスが赤字の場合は確定申告をする義務はありませんが、確定申告をしておくと3年間の「損失の繰越」が可能です。

損失の繰越とは、翌年以降の黒字と今年度の赤字を相殺できる仕組みです。本来、確定申告は1年間の所得を用いて税額を決定します。昨年の赤字であっても今年度大きく黒字が出れば、多くの税金を支払う必要があるのです。

しかし、フリーランスで青色申告の申請をしておくと、この赤字を3年間繰越できるようになります。翌年以降に黒字が出た場合は課税所得と相殺できるため、赤字が発生していると翌年以降の所得税を低減できます。3年間の繰越に対応しているため、黒字になるのが2年後でも相殺が可能です。

また、赤字の金額が大きい場合は2年目に全ての赤字が相殺されないかもしれません。このような場合は3年目にも赤字金額を繰り越せるため、確定申告をしておけば未来の税金を大きく減らせる可能性があります。

他にも、確定申告をしておくと今年度の赤字を前年度の黒字と相殺できます。赤字は繰越するだけではなく繰戻にも対応しているため、面倒でもフリーランスは確定申告をするに越したことがありません。

関連記事:税金・保険・確定申告-フリーランス(個人事業主)の確定申告は青色申告?白色申告?

フリーランスが確定申告をしない場合のペナルティ


フリーランスが確定申告をしない場合にはペナルティがあります。ペナルティの内容は、悪意があるかどうかや自分で気づいたかどうかなどによって異なります。具体的なペナルティの内容は税務署の判断によって異なるため、ここではどのようなペナルティが課される可能性があるのかをご説明します。

延滞税

延滞税は確定申告が遅れた場合に課される税金です。確定申告の期限後から1ヶ月以内に自主的に確定申告をすれば、確定申告が遅れていても延滞税の支払いだけで済みます。言い換えると確定申告をしていないフリーランスは、延滞税のみではなく他にも支払いが発生するでしょう。

延滞税は延滞税率が定められていて、これに従って支払う税金が計算されます。2ヶ月までは年利2.6%で、それ以降は年利8.9%と定められています。確定申告の申告期限の翌日からカウントを開始して算出されます。

例えば50万円の課税所得を申告していなかった場合、本来支払うべき税金に加えて延滞税が求められます。1ヶ月遅れてしまった場合は、50万円×2.6%×30/365=1,068円の延滞税を追加で納めなければなりません。

延滞税は支払遅延が2ヶ月を超えるかによって大きく異なります。仮にフリーランスが確定申告を忘れていたとしても、1ヶ月など早い段階で気付き自分から確定申告をすれば、ペナルティの内容は最小限に抑えられます。

無申告加算税

無申告加算税は確定申告を期日までに済ませなかった場合に課されるものです。期日までに確定申告をしていなくとも早い段階で気づけば延滞税だけで済みますが、税務署に期限後申告と判断されると無申告加算税が追加されてしまうのです。

無申告課税は税率が定められていて、原則として納付すべき税額に対し、50万円までは15%、これを超える範囲は20%の割合で算出されます。また、自分で気付き確定申告を行った場合には、期限後申告であっても無申告加算税が税額に関わらず5%まで減額されます。自分で確定申告の忘れに気付いた場合は、最小限のペナルティで済むように考慮されているのです。

なお、無申告加算税は期限後申告に対するペナルティです。そのため純粋に支払いが遅れた事実に対するペナルティであり、延滞税の支払いを免れるわけではありません。期限後申告の場合は両方の税金を追加で支払う必要があります。

例えば先程と同様に50万円の課税所得を申告しなかった場合、無申告加算税は50万円×15%=75,000円となります。これに先ほどご説明した延滞税を合算して支払わなければならないため、本来納めるべき税金に加えて76,068円の支払いをしなければならないのです。無申告加算税の支払いを命じられるかどうかによって、確定申告をしないフリーランスの負担は大きく変化します。

重加算税

重加算税は隠蔽や粉飾決済など非常に悪質な確定申告に対して課されるペナルティです。確定申告で税金をごまかした場合などに適用されるもので、フリーランスが確定申告をしなかったり忘れていたりする場合には適用されないかもしれません。税務署の判断によって重加算税が課されるかどうかは決定されます。

重加算税が課される場合、上記でご説明した無申告加算税に代わり税金の支払いが求められます。上記でご説明した税金がこちらに集約されるのではなく、少々意味合いの異なった税金です。

重加算税も基本的には税率が定められていて、納付すべき税額に対して40%の割合で算出されます。これに加えて延滞税の支払いもしなければなりません。無申告加算前よりも多くの税金を支払わなければならないのです。

例えば先程と同様に50万円の課税所得を申告しなかった場合、重加算税は50万円×40%=20万円となります。これに先ほども説明した延滞税を合算して支払わなければならないため、本来納めるべき税金に加えて201,068円の支払いが必要となります。重加算税の支払いを命じられる場合は、確定申告をしていないペナルティを非常に大きく受けてしまいます。

なお、重加算税が課されるほどの問題を起こしていると、刑事事件など別の問題に発展する可能性も否めません。そのような状況にならないためにも、フリーランスは必ず適切なタイミングで確定申告をしなければなりません。

確定申告を忘れた・遅れた場合の対処法


ご説明したとおりフリーランスが確定申告を忘れた場合や遅れた場合にはペナルティがあります。ただ、自分で適切な対応をすれば、ペナルティは最小限に抑えられます。続いては忘れたり遅れたりした場合の対処法について解説します。

気付き次第できるだけ早く申告する

フリーランスで確定申告を忘れたり遅れたりする場合の対応方法は、できるだけ早く自分で申告することです。税務署から指摘されて申告するのと、自分で気付いて申告するのではペナルティの内容が異なる可能性があります。基本的には自分で気付いて申告した方がペナルティは少なくて済みます。

また、特定の条件を満たしている場合は、無申告加算税を徴収されない場合があります。条件によって異なるため、確定申告の忘れや遅れに気づいた際は、所轄の税務署に相談してみることをおすすめします。自分の判断で確定申告をすると、差し戻されて余計な手間が生じてしまうかもしれません。

なお、無申告加算税が追加されない条件としては「法定申告期限から1ヶ月以内に申告されている」「期限後申告書に係る納付すべき税額が法定納期限までに納付されており、かつ、期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に無申告加算税または重加算税を課されたことがない」の2つの条件に当てはまる場合です。毎年新しく確定申告をしているものの、何かしらの理由で確定申告を忘れたり遅れたりした場合は、無申告加算税が課されない可能性があります。

遅れたからと放置するのは絶対に避ける

フリーランスが最も避けなければならない行動は、確定申告が遅れたにも関わらずその状況を放置することです。人によっては「遅れたので今から確定申告をしても仕方がない」と考える場合がありますが、これは大きな誤りです。忘れていることで遅れたとしても、気づいた段階で税務署に連絡をして確定申告の手続きをしましょう。

確定申告をしないまま放置すると、税務署に「納税の意思がない」「意図的に納税していない」などの判断を下されてしまう場合があります。このような判断をされてしまうと、重加算税など別のペナルティを与えられてしまう可能性があります。悪質性がひどいと判断されれば、刑事事件に発展する可能性もあり注意しなければなりません。

税務署からの指摘にはすぐに対応する

フリーランスが確定申告を忘れていると、税務署から指摘が来る場合があります。税務署は確定申告の状況について把握しているため、確定申告をしていないと書面で通知してきます。通知してくるのは申告期限から数ヶ月後になるため、この時点で一定期間は確定申告を忘れている状態になっています。

もし、このような状態で税務署から通知が来たならば、可能な限り速やかに対応しなければなりません。単純に確定申告を忘れていただけならすぐに確定申告をするべきですし、何かしらの理由で遅れているならば税務署に伝えるようにしましょう。

例えば確定申告をしていない理由として「税金の支払いができないから」というものがあります。何かしらの理由で税金の支払いが難しいため、確定申告を無視したり遅れた状態で放置してしまうのです。

ただ、自分勝手に確定申告をしないと税務署には指摘されてしまいます。そのため税務署から連絡が来て何かしら理由があるならば、その旨を税務署に伝えなければなりません。

なお、税金が支払えないなどの状況に陥っているならば、事前に税務署に相談しておくべきです。場合によっては確定申告だけは済ませて、税金の支払いタイミングを考慮してくれるかもしれません。状況によりけりではありますが、税務署から連絡が来るまで確定申告は放置せず、気づいた段階で申告したり税務署に連絡したりするべきです。

まとめ

フリーランスが確定申告しないとどうなるかについてご説明しました。納めるべき税金があるにも関わらず確定申告をしていないとペナルティがあるため、基本的にフリーランスは確定申告をしなければなりません。

また、赤字で納めるべき税金がない場合でも、フリーランスは確定申告をしておくべきです。特に青色申告の申請をしているならば、赤字でも確定申告をするようにしておきましょう。確定申告をしておくと、赤字の繰越ができるようになり、翌年度以降の黒字と相殺できるようになります。赤字での確定申告は面倒くさいかもしれませんが、損失の繰越ができる点を踏まえると確定申告はすることをお勧めします。

関連記事:【2022年版】2022年の確定申告変更点は?やり方や前年からの変更点を解説


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