税金・保険・確定申告-フリーランス(個人事業主)の確定申告は青色申告?白色申告?

税金・保険・確定申告-フリーランス(個人事業主)の確定申告は青色申告?白色申告?

フリーランスは個人事業主として働いている人が多いことでしょう。個人事業主ではなくてもフリーランスとして働けますが、様々な面から個人事業主の登録をしている人が多いはずです。
フリーランスが個人事業主として登録をすると、基本的には確定申告をしなければなりません。個人事業主が対応しなければならない確定申告の選択肢は白色申告と青色申告の2種類があります。これらのどちらかに対応しなければならないのです。
ただ、専門的な税の知識を持っていない方は、白色申告や青色申告と言われてもよく分からないことでしょう。今回はこれらがどのようなものであり、フリーランスはどちらを選択するべきなのかをご説明します。

フリーランスは確定申告をしなければならないことが大半

フリーランスは確定申告をしなければならないことが大半です。一部の人は確定申告をしなくても良い場合がありますが、フリーランスとして生計を立てている人は確定申告をしなければならないと考えましょう。
なぜフリーランスになると確定申告をしなければならないのでしょうか。その理由については以下でご説明します。

会社員とは異なりフリーランスには年末調整が無い

フリーランスには年末調整がありません。会社員など雇われている状態であれば自動的に税金の処理をしてもらえますが、フリーランスにはこの仕組みがないのです。そのため基本的には確定申告をしなければなりません。
厳密には年末調整があっても確定申告はしなければならない場合があります。特に兼業でフリーランスをしている場合には、年末調整があったとしても確定申告をしなければならないこともあります。年末調整があったからといって、必ず確定申告をしなくて良いとは限りません。

フリーランスが確定申告をしなければならない条件

フリーランスが確定申告をしなければならない条件は以下の通りです。

  • 給与所得以外のフリーランス収入が20万円を超える場合
  • 給与所得はなくフリーランス収入が38万円を超える場合

収入がフリーランスとしての活動だけであれば、そちらの年収を中心に確定申告の必要があるかを判断します。フリーランスの活動以外でも収入がある場合には、そちらも含めて確定申告をします。
会社員などで収入がフリーランス以外にもある場合には、そちらを中心に考えなければならないこともあります。特に会社員で年末調整が発生する場合はそれを踏まえた確定申告をしなければなりません。年末調整がされたとしてもフリーランスとしての活動があれば確定申告をする可能性があることは理解しておきましょう。

フリーランスが利用する確定申告の白色と青色の違い

フリーランスが確定申告をする場合、白色申告と青色申告の2種類が選択肢にあります。なんとなく2種類の選択肢があることを聞いたことがあるかもしれません。
ただ、フリーランスの皆さんはこの違いがよくわかっていないこともあるでしょう。どのような違いがあるのか概要をそれぞれご説明します。

白色申告とは

特に意識せずにフリーランスが確定申告をすると白色申告として扱われます。青色申告をするには手続きが必要ですので、これをしていない人は白色申告となる仕組みです。
白色申告は簡単なルールで帳簿をつければ良い仕組みとなっていて、収入の合計から支出の合計が把握できるようになっていれば良いだけです。「単式簿記」と呼ばれる仕組みであり、簿記の知識が無くとも簡単に帳簿が作れることが特徴です。確定申告は難しいとの印象を与える理由は帳簿の難しさにあるのですが、白色申告であればこの難しさがなくなるメリットがあります。
ただ、簡単にできるということもあり特別控除などフリーランスに対する特典はありません。節税を意識するという意味では、白色申告にはメリットがないのです。

青色申告とは

青色申告は事前に承認を受けることで適用されます。意識的に青色申告を選択しているフリーランスだけが利用できる申告方法です。
青色申告は白色申告とは異なり、基本的な簿記のルールに則った帳簿の作成が必要です。現金出納帳や仕訳帳など簿記の基本と呼ばれる書類を揃えなければなりません。また、これらは税務署によるルールが決まっていますので、このルールを守りながら作らなければならないという制限もあります。
この帳簿を作ることが確定申告を難しくしているのですが、適切に帳簿を作れば白色申告よりも税金が安くなるメリットがあります。フリーランスとして働くのであれば税金は少ないに越したことがありません。そのため、青色申告を選択することが基本となっています。

フリーランスの確定申告で青色申告を選択する理由となるメリット

上記でも述べたとおり、フリーランスの確定申告は基本的に青色申告を選択するべきです。白色申告を選択するよりも節税がしやすいメリットがあります。具体的にどのようなメリットから青色申告を選択するべきか解説します。

青色申告特別控除が65万円まで適用される

青色申告を利用することで青色申告特別控除が65万円まで適用されます。白色申告は10万円の控除ですので、青色申告を利用するだけで55万円分の売上に対してかかる税金がなくなります。これはフリーランスの大きなメリットです。
確定申告をするにあたり基本的な控除金額の大きさは支払いをする税金を大きく左右します。控除金額が多ければ多いほど支払いをしなければならない税金は少なくなります。青色申告を利用することで、基礎控除の金額が高額になることがメリットです。
ただ、税制改正につき青色申告で適用される控除は55万円と65万円の2種類に分かれます。インターネットから確定申告をするe-taxを利用しているかなどによって、どちらの金額が適用されるのか判断されるようになります。税制改正につき少々複雑にはなりますが、それでも白色申告と比較すると控除金額は高額であることがメリットです。

純損失の繰越しと繰戻しに対応できる

青色申告を利用していると純損失の繰越しと繰戻しに対応できます。
純損失の繰越しとはフリーランスとして働いた結果赤字になった場合、確定申告をしておくことで赤字を翌年度に繰り越せるものです。例えば200万円の赤字を確定申告しておくと、次年度に200万円の黒字となっても相殺して0円扱いとなります。
純損失の繰戻しとは上記とは逆の仕組みです。前年度は200万円の黒字であったものの、今年度は200万円の赤字になった場合に相殺して前年度の税金を取り戻すことが可能です。
フリーランスの収入は不安定になりやすいことが多々あります。そのようなリスクに備えるという意味でも、純損失の繰越しと繰戻しに対応してもらえることはメリットです。

経費に算入できるものの幅が広がる

青色申告を利用することで経費に算入できるものの幅が広がります。経費が増えればそのぶん税金も下がりますので、算入できるものの幅が広がることはフリーランスにとって魅力的です。
例えば自宅を事務所として利用している場合、白色申告では家賃や光熱費が経費として認められないことがあります。フリーランスは自宅を事務所として在宅で働いてる人も多いので、これが経費として認められないのは大きな痛手です。しかし、青色申告であればこれも経費として認められる可能性が高まります。詳細は割愛しますが経費として認められるものが白色と青色では異なることが理由です。
青色申告を利用して経費として認められるものの幅が広がると課税対象が減額されて節税につながりますので、フリーランスにおすすめです。

青色事業専従者給与が経費として認められる

フリーランスは配偶者に何かしらの手伝いをしてもらうことがあるでしょう。これに対して給与を支払うこともありえます。ただ、基本的に配偶者に対する給与は経費として認められていません。
しかし、青色申告であれば「青色事業専従者」として届け出をしておくことで、これらの支払いが経費として認められます。いくつかの条件はありますが、基本的には認められないものが経費として認められるようになる点はメリットです。
なお、経費として認められるからといって常識の範囲を超えるような金額を設定していると確定申告の際に指摘されることがあります。青色事業専従者を利用できる点はメリットですが、適切な金額を設定するように意識しなければなりません。

フリーランスが青色申告を利用するための準備

フリーランスの皆さんは青色申告で確定申告したいと考えたことでしょう。白色申告を利用するよりも様々なメリットが受けられます。
皆さんが青色申告を利用するためには、事前に準備しなければならないことがあります。以下ではこの準備についてご説明をします。

所得税の青色申告承認申請書を届け出る

フリーランスが青色申告を利用するためには、事前に届出をしておかなければなりません。税務署が「青色申告承認申請書」と呼ばれる書類を用意していますので、これを提出して事前に承認を受けなければなりません。承認を受けていなければ青色申告をしたいと考えてもどうすることもできません。
ただ、手続きは簡単なものであり以下のアドレスから必要な書類をダウンロードして記入したものを最寄りの税務署に提出するだけです。

国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)

なお注意しておかなければならないこととして、開業届の提出も必要となります。ただ単にフリーランスだけであればこちらの提出は必要ありません。セットで提出しなければならないものですので、その点も合わせて理解しておくと良いでしょう。

複式簿記をつける

青色申告を利用するためには基本的に複式簿記をつけなければなりません。複式簿記ではなくとも確定申告はできるのですが、この場合には控除金額が10万円に下がってしまいます。青色申告を利用する大きなメリットは控除金額が65万円となることですので、これが適用されるようにするためにも複式簿記をつけましょう。
ただ、複式簿記を自力でつけるのは容易ではありません。簿記の知識がなければ複式簿記はつけられないと考えても良いぐらいです。学習するのも一つの手段ではありますが、最近はクラウドサービスで複式簿記をつけられるものが存在しています。それらのサービスを利用してちょっとした知識だけで複式簿記をつけることがおすすめです。決して難しいからと諦めてはいけません。

フリーランスが青色申告で確定申告する方法

フリーランスが青色申告で確定申告をするためにはどのような段取りになるのでしょうか。確定申告の流れについてもご説明します。

複式簿記を完成させる

確定申告のためには帳簿が完成していることが必須です。そのため、確定申告前に複式簿記を完成させましょう。完成していない状態で中途半端に確定申告の準備を進めてはいけません。後でやり直しになり無駄な手間が発生する可能性が高まります。
複式簿記には収入と支出をひたすら記録していくだけです。フリーランスとしての収入を記録し、フリーランスとしての経費も記録します。経費として認められるものには制限がありますので、必要の無いものを経費として扱わないようにしましょう。場合によっては脱税であると指摘されてしまうことがあります。

青色申告決算書と確定申告書Bを作成する

複式簿記が完成すればあとは確定申告に必要な資料を作成するだけです。青色申告をする場合には青色申告決算書と確定申告書Bを作成しなければなりません。後者は確定申告全般で利用されるものですので、フリーランスの経験が無くとも作成したことがあるかもしれません。
これらの作成は税務署の公式サイトを利用する方法や紙を取り寄せる方法などがあります。どのような方式でも所定の様式で作成されていれば問題にはなりません。最近は上記のような複式簿記を作成するクラウドサービスで書類まで作れることが増えています。情報を転記する手間がなくなりますので、これらを活用してスムーズに作成することをおすすめします。

税務署に申告する

必要な書類が完了した後は税務署に申告をするだけです。申告の仕方は紙に印刷したものを利用する場合とインターネットから電子申告する場合があります。
紙に印刷したものを利用する場合には上記のように公式サイトで作成したものやクラウドサービスで作成したものを用意します。これを郵送や税務署のポストへ投函することで確定申告が完了します。受付時間内に窓口へ出向ける場合には手渡しでも受付をしてもらえます。
インターネットから電子申告する場合には紙に印刷する必要はありません。必要な情報を全て画面に入力して送信ボタンを押すだけです。郵送のようにポストへ出向く手間や切手を用意する手間がなくなりますので簡単です。

フリーランスが青色申告を利用するときの注意点

フリーランスが青色申告を利用するときには注意点もあります。その点についてもご説明します。

届け出のタイミングによっては翌年度からの適用となる

青色申告を利用するためには届け出が必要であることをご説明しました。ただ、この届け出には期日が設定されています。その期日は以下のとおりです。

  • その年の3月15日まで
  • 新規開業された場合は開業した日から2か月以内

この期日を過ぎてしまうと青色申告の承認を受けられません。そのため、次年度からの適用となり白色申告をしなければならなくなってしまいます。提出忘れが原因で青色申告が適用されないのはもったいないことです。それを避けるようにするため、フリーランスになったのであればできるだけ早く青色申告の届け出をしておきましょう。

フリーランスは青色申告の活用で節税を意識する

青色申告を選択することでフリーランスは節税効果が期待できます。白色申告を利用するよりも大きく節税されるはずなのです。
ただ、青色申告を利用するためにはいくつかの条件があります。これを満たしていなければ青色申告ができません。特に複式簿記をつけなければならないという条件があります。この点は意識しておいたほうが良いでしょう。
フリーランスとして働くにあたり税金は意識しておかなければ後悔する部分です。高額な請求に驚かなくても済むように、青色申告で節税をしていきましょう。


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