開業費とは?独立してフリーランス開業にかかる費用について

開業費とは?独立してフリーランス開業にかかる費用について

「独立してフリーランスになりたいが開業費についてどのような意味があるのかわからない」
「そもそも何が開業費に当てはまるのかがわからない」

このような疑問に答えていきたいと思います。
独立をしてフリーランスになる方がまず初めに行うことが開業であると思います。

ですが、これから開業をする人は開業費というものについていまいちイメージなどが湧かないですよね。

フリーランスの方は開業費が適応できる範囲が法人の場合よりも広いため、上手に使うことでより効率的に節税することもできます。

今回は、これから独立するフリーランスの方に向けて開業費について紹介をしていきます。

開業とは

開業とは、最寄りの税務署に開業届けを出すことです。

個人事業主となり、収入を得る際に必ず提出しなければいけないと考えている方もいるかもしれませんが、開業届けをしなくとも、法律などの問題はなく罰則などもありません。

では、なぜ開業届けを出す人が多いのかというと、節税効果の高い青色申告を利用することができるためと、届けを提出することによって法人の銀行口座を設立することができるようになります。

青色申告が可能となることで、様々な控除などを受けたりすることが可能となります。

年間の所得税は((売上 ? 経費 ? 所得控除)/ 儲け) x 税率という計算式で導き出されるため、控除額を大きくすることは大きな節税効果をもたらしてくれます。

開業費とは

開業費とは、企業の準備をするに当たって使用した初期費用のことを「開業費」と言います。

開業費の定義

開業費は広義では「会計上の開業費」、狭義では「税務上の開業費」に分かれます。
会計上の開業費とは財務諸表等規則ガイドラインによると

開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用をいう。

と定められています。

税務上の開業費は法人税法施工例において

法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。

と定められています。

2つとも「会社を設立してから事業を始めるまでの費用」となっていますが、税務上の開業費は「特別に支出する費用」に限定されています。

そのため会計上では開業費として処理したが、税務上では開業費として認められないということもあります、しかし税務上の開業費にならないからといって費用にできないということではありません。

開業費の帳簿付け

また、基本的に開業にかかった費用などは、帳簿付けをしておくことが必須です、ですが簿記についての知識がない場合だとハードルが高いので、税理士などに委託するのが良いでしょう。

ですが、実際に開業したてで税理士などに委託するのは予算などの観点から厳しい点もあると思いますので、そのような場合は自分で勉強をするか、freeなどの確定申告ソフトを利用することで費用を抑えることをお勧めします。

繰延資産

開業費は開業“費”と費用の文字が使用されていますが、実際には、経費とはならず、「繰延資産」という資産の項目に当てはまります。

資産とはその年度だけ使用するのではなく、今後その資産に応じた使用年数に合わせて、毎年少しずつ経費としていく「償却」をしなければなりません。

なぜ開業費が、経費ではなく資産として扱われるのかは、開業前の準備があるからこそ、今後の事業を行うことができるということから、開業した年度だけではなく、その後の年度にも関わってくるため資産として扱われます。

開業費として計上できる費用

ここからは実際に開業をする際に、開業費として計上できるものを紹介していきます!

パソコン

個人事業主の方にとって必須であるツール、パソコンですが、これは10万円以下のものであれば、開業費として、計上することができます。

ですが、10万円を超えてしまう、パソコンは固定資産となってしまい通常開業費にすることができません、ですが特例を使うことによって30万円までであれば一括で開業費として計上することが可能となります。

フリーランス・個人事業主など個人の場合の条件
・青色申告をしている
・開業した年度内に購入している
・購入した年内に実際に使い始めている
・その年における購入額の合計が300万円以下
・確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出
これらの条件を全て満たした場合に「少額減価償却資産」の特例として、開業費として計上することが可能となります。

家賃

オフィスを借りる際にかかる家賃などについてですが、こちらは法人の方は開業費として計上することはできません、個人事業主の方であれば開業のためにかかった通常の費用として、開業費とすることができます。

電気・ガス・水道などの公共料金、インターネットや電話の通信費

これらの料金も、法人の場合は開業費として計上することはできないのですが、個人事業主やフリーランスの方の場合はこれらのものを開業費として計上することができます。

交通費や旅費

忘れがちになってしまう開業費として計上できるものの中に、交通費があります。

開業にあたって、いろいろな場所へ移動することや出張などをする必要や、日々の電車代やタクシー代などいろいろな交通費も計上することが可能です。

市場調査のための費用

事業を開始する際に、専門家やコンサルタントに調査を依頼するなどして市場を調査する必要がある場合があります。

このような事業のための避けられない市場調査についての費用は開業準備のための特別に支出する費用となります。

営業前広告

事業を開始するために、会社案内や商品説明などについてのパンフレットや集客のためのチラシなどについては、開業の際にかかる特別な費用であるため開業費として計上することができます。

その後に製作したパンフレットやチラシなどについて別途経費として計上しなければなりません。

HPの作成

また自身の事業に関するHPなどを作成する場合もパンフレットやチラシ同様に開業にあたって必要な支出であると判断することができるため、経費として計上することが可能となっています。

打ち合わせの飲食費など

事業を開始するにあたってデザイナーや業者もしくは取引先など様々な人と打ち合わせをする機会がありますよね。

そのような場での「接待・交際費」なども開業費として計上をすることができます。

名刺

個人事業を始めた際に今まで会社などの名刺などを利用していたと思いますが、開業をしたのであれば、名刺も自分で作らなければなりません。

実際に開業をしてから名刺を作るのでは打ち合わせなどの際に不便なので、開業前に作る必要があります。

そのため名刺の製作費用などは、開業費として計上することができます。

また名刺についても、事業を開始してから製作したものについては別途で経費として計上する必要があります。

開業費として計上できない費用

ここからは、開業費として計上できないものについて紹介していきます。

「10万円以上の支払い(固定資産になってしまうもの)

パソコンのセクションで書いたように支出が1点で10万円を超えてしまうものは、たとえ開業に必要なものであったとしても、固定資産となってしまい、別途で減価償却をする必要があり、開業費として計上することはできません。

販売用商品の仕入れ代金

個人事業主として何かを販売する際に、商品を仕入れると思いますが、販売目的で購入した商品や材料は開業のための資金ではなく、開業をした後に販売して利益を得るためのものであるため「売上原価」という項目になります。

そのため、販売用商品の仕入れ代金は、開業費としては計上することができません。

敷金

敷金は後日賃貸から退去する際に帰ってくるものであるため、そもそも経費ではないので、開業費として計上することはできません。

礼金

礼金は賃貸を借りる際に貸主に支払う金額であり、後日に戻ってきません。

礼金も開業費と同じ繰延資産ではあるのですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則として開業費とすることは不可能です。

開業費の償却方法

開業費を何年で償却するかは、会計上での開業費と税法上の開業費によって二つの考え方が存在します。

会計上では5年で均等償却をしなければなりませんが、税法上では任意償却となります。

任意償却とは、その年に、経費とする開業費の中の金額を納税者が自身で自由に選ぶことができる方法のことです。

個人事業を営むにあたって、事業で得た収益をできるだけ多く手元に残すために節税対策を行うことが非常に重要となってきます。

そのため、事業の業績によって赤字の年は償却を0にする黒字の大きさに合わせて経費にする額を選ぶことができ、所得税を抑えることができるため、税法の考えに乗っ取って処理する場合が多くなります。

開業日について

開業日の帳簿付けには開業日が大事となります、開業前に事務用品を1,000円購入した場合、仕訳は
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
開業費 1,000円 元入金 1,000円 文房具購入

このようになります、ですが開業後に同じものを購入したとなると仕訳は以下のようになります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
事務用品費 1,000円 現金 1,000円 文房具購入

このように開業前と開業後では同じものを購入していても、仕訳が異なります。
開業前にかかった経費は事業が始まっていない状態であるため、事業用の資金というものは存在しないため、「現金」という科目ではなく「元入金」という科目を使用する必要があります。

また、開業費についてなのですが法人の開業費とフリーランスの方の開業費では、開業費にできるものが多少異なります。

法人の開業費

法人の場合は、開業のためだけに特別にかかった費用しか開業費にできません。
そのため開業前に支払う事務所の家賃や従業員の給料は開業費として計上することができません。

法人の場合は、それらは開業費ではなく「地代家賃」と「給与手当」などの経費として処理します。

フリーランスの開業費

ですが個人事業主の場合は、開業のために特別に支出するものだけではなく、通常かかるものも開業費に含むことができます。

そのため開業前に支払った事務所の家賃や従業員の給料なども開業費にすることができます。

またフリーランスの方の場合、開業費の認められる範囲が法人の場合のように法人の設立ごと定められていません。

そのため、開業をする5年前に買った机と椅子が開業のためであれば、それを客観的に証明することができれば、開業費として処理することができます。

開業届けを簡単に作成したり開業費などを簡単にまとめたりする方法

ここまで開業費についてご紹介をしてきましたが、実際に自身で開業費などの帳簿などをつけたり、開業届けを書いたりすることは非常に大変です。

そのような時に役立つのが、「開業free」と「会計free」というソフトが非常に役に立ちます。

開業free

開業freeでは個人事業主の方の開業に必要な書類が無料で一括作成をすることができます。

また同時に青色申告の承認申請書も作成することができるので、確定申告の際に65万円の控除を受けることができるためしっかりと節税を行えます。

開業freeでは簡単な3つのステップを行うだけで開業届けの作成が完了します。

例えば普通に開業届けを提出する際に何を書くか難しいような項目であっても多彩なプルダウンメニューから選ぶだけで完了します。
 

まとめ

今回は、フリーランスの方が開業する際にかかる開業費についてと、開業費になるものならないものについての基礎知識をご紹介してきました。

ですが、フリーランスとして開業し大変な時期にそれに加えて税金などについての知識も学ぶことは非常に大変ですよね。

そのような時はfreeなどの確定申告ソフトを使うことによって、税理士に確定申告を委託するよりも、比較的低い費用で確定申告を行うことができます。

これらのソフトなどを上手に使いぜひ開業の準備を進めてみてはいかがでしょうか?


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