確定申告を忘れたらどうなる?追加でかかる税や対処法を解説

確定申告を忘れたらどうなる?追加でかかる税や対処法を解説

フリーランスの場合、自分でしなければならない確定申告。うっかり確定申告するのを忘れてしまったり、手続きに手間取って期間内に確定申告が終わらなかったりする場合もあるかもしれません。もし、法定申告期間内に確定申告をしないとどうなるのでしょうか。期限を過ぎると、状況によってはペナルティが課されたり、時期によってはペナルティの税額が大きくなったりする場合もあります。悪質とみなされると、さらに厳しい罰則が科される可能性も否定できません。今回は、期限内に確定申告をしなかった場合に追加で課される税金の種類や金額、対処法について解説します。

確定申告の期限は2月16日から3月15日まで!

確定申告とは、所得にかかる税金を計算し、納税するための手続きです。1年間(1月1日~12月31日)に所得があり、所定の条件に当てはまる人は、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を終え、所得税の納税をしなければなりません。直接税務署や市役所の特設会場などへ行って、確定申告をすることができます。また、忙しくて税務署へ行けない人や、税務署の窓口が開いていない時間帯に手続きを行いたい人は、郵送やインターネットを利用して申告する方法もあります。

確定申告書に必要事項を記入し、申告内容に応じて、源泉徴収票や決算書、医療費の領収書などの必要書類を添えて、税務署に提出します。申告内容によって決まるのが所得税の納付額です。税金の納付が必要な場合もあれば、払いすぎた税金の還付を受けられる場合もあります。通常、給与所得のある会社員は、会社で年末調整により精算されるため、個人で申告をする必要はありません。しかし、フリーランスで働いている場合には、自分で確定申告の手続きをする必要があります。

退職したため会社で年末調整を受けていない人や、副業の報酬が源泉徴収されている人など、還付申告をするだけなら、3月15日の期限を過ぎても問題はありません。申告年の翌1月1日から5年間、確定申告の期間にかかわらず手続きができます。還付申告に関しては税務署からの通知は来ないため、気になる場合は相談してみるとよいでしょう。還付申告も確定申告書に必要事項を記入し、必要書類とともに税務署に提出します。

期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる

何らかの理由で期間内に確定申告ができなかったり、確定申告するのを忘れていたりした場合など、確定申告の期限を過ぎてから申告をすると、「期限後申告」として扱われます。本来払うべき税金に加え、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課されるため、注意が必要です。

無申告加算税とは、期間内に申告しなかったことに対して課される税金のこと。通常、納付すべき金額に対し、50万円までは15%の割合、50万円を超える部分は20%の割合で計算します。ただし、税務署の調査前に自主的に申告すれば、5%の割合に軽減されるため、気づいた時点で早めに自主的に申告をしましょう。また、法定申告期限から1カ月以内の自主申告であること、期間内申告をする意思があったと認められるなど、条件を満たせば、無申告加算税は課されません。期間内申告をする意思があったと認められるには、過去5年間に無申告加算税などを課されたことがなく、納付すべき税の全額を法定納期限までに納付していることなどが必要です。

延滞税は、期限後申告をし、納付しなければならない税がある場合、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息に相当します。納期限の翌日から2月までは最高で年利7.3%、それ以降は最高で年利14.6%です。無申告加算税が課されなくても、納付日までの延滞税はかかります。確定申告をしたものの、所得税を期限までに支払えない場合は、延納制度が利用可能です。申告すれば、半分を3月15日まで、残りは5月31日まで待ってもらえます。年利1.8%の利子税が必要です。

期限後に確定申告をするには?

法定申告期間内に確定申告をしていないことに気付いたなら、なるべく早く申告することが大切です。法定申告期限後であっても、通常の確定申告書を税務署の窓口に提出し、税金などの支払をします。手続き自体は、期限内でも後でもかわりません。ただし、期限後申告では適用が受けられない制度があるため、注意が必要です。

例えば、「青色申告」の場合、法定申告期間内に確定申告をしないと、65万円の特別控除を受けられません。最高10万円の控除しか受けられないため、控除額の修正を忘れないようにしましょう。また、前年に黒字の確定申告をしており、本年分が赤字となってしまった場合、前年分の税額から純損失分の還付を受けられる「純損失の繰戻し還付」も、期間内申告が必須条件です。さらに、期限後申告が続く場合など、状況によっては青色申告が取り消される可能性もあります。青色申告が取り消されてしまうと、再度適用を受けられるようになるまでに時間や手間がかかり、その期間の欠損金の繰越しもできなくなってしまうため、注意しましょう。

また、確定申告をしてから間違いに気が付いた場合、法定期間内なら再度修正した申告書を提出すればよいのですが、期限後は別の手続きが必要になります。申告した税額が少なかった場合は「修正申告」、申告した税額が多かった場合は「更正の請求」です。修正申告を行うと、納付が遅れた分の延滞税の支払が課されます。更正の請求が行えるのは、法定申告期限より5年以内で、それ以降の請求は行えません。

確定申告せずそのまま放置したらどうなる?

故意に確定申告を怠っていたり、申告が正確ではなかったりすると、さらに多くの税金が課される場合があります。「過少申告加算税」は、納めなければならない金額よりも少ない金額しか納付しなかった場合に課される税金です。税務署の調査前に、自主申告すればかかりません。また、支払いが遅れるほど延滞税が増えます。そのため、間違いに気付いたらそのまま放置せず、すぐに申告することが大切です。過少申告加算税の金額は未納分の10%相当で、金額によっては、15%になります。申告する日に、延滞税と合わせて納めましょう。

適切に確定申告や納税が行われないと、「重加算税」が課される場合もあります。重加算税とは、虚偽の申告をしたり、所得を隠蔽していたりした場合に課される税で、税率が35~40%と高額です。また、延滞税の控除期間が適用されなくなり、延滞税の金額も増えてしまいます。支払えない場合は、家が差し押さえになる可能性もるでしょう。さらに、重加算税が課されると、それ以降の税務調査が厳しくなります。故意に行ったわけではなくても、税務調査で疑われると抗弁するのが難しいため、注意が必要です。

悪質な所得の偽造は、刑事罰に処される可能性もあります。脱税は、「逋脱」という犯罪行為だからです。無申告が発覚し、納税を免れるために故意に申告していなかったとみなされると、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合があります。悪意はなかったと認められても、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科される場合もあるため、注意しましょう。

まとめ

確定申告は法定期限を過ぎても、税務署で通常の確定申告と同じように手続きができます。ただし、本来払うべき税金に加えて、ペナルティの税金も支払わなければなりません。税金の未納期間が長いほど、ペナルティの税額は増えてしまいます。また、状況によっては、さらに重いペナルティが科される場合もあるでしょう。そのため、申告忘れや間違いに気づいたらすぐに、自主的に手続きに行くことが大切です。そして、何度も期限に遅れていると青色申告の承認が取り消しになってしまう場合もあるため、次年度は期間内にスムーズに確定申告できるように、前もって準備をしておきましょう。


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admin