結局、インボイス制度とは何なのか?【フリーランスは知らないと損します】

結局、インボイス制度とは何なのか?【フリーランスは知らないと損します】

フリーランスの中で注目されているキーワードに「インボイス制度」があります。数年前から注目されているキーワードで、最近はさらに注目が集まっています。

フリーランスが知らなければ損しかねない制度ではありますが、まだまだ正しく理解できていない人も見受けられます。今回はこれからインボイス制度が導入されるにあたって、必ず理解しておきたい基本知識についてご説明します。

インボイス制度について改めて解説

インボイス制度についてはかねてから繰り返し説明されているため、内容を把握している人も多いでしょう。ただ、それと同時に説明の意味が理解できていない人も見受けられるため、改めてインボイス制度について解説していきます。

インボイス制度の概要

インボイス制度は消費税の引き上げに伴い、2023年10月1日より導入される消費税に関する制度改正です。現時点でも「仕入れ税控除」と呼ばれる制度があり、インボイス制度はこの改正と位置づけられています。

正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、以下の条件を満たす「適格請求書」を発行することを保証する制度となっています。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引内容税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-

インボイス制度の目的が理解されていないケースが多いですが、インボイス制度は正しく消費税を納めるために設けられています。フリーランスは売上の都合から消費税を納めていない人も多いと考えられるため、インボイス制度の目的と自分自身に消費税が影響してくることを理解しましょう。

インボイス制度に関係が深い仕入税額控除とは

インボイス制度に関係が深いキーワードとして「仕入税額控除制度」があります。フリーランスで消費税の免除対象になっている人には馴染みがないキーワードであるため、こちらについても理解を深めていきましょう。

仕入れ税控除とは、課税される売上に対して課される消費税から、仕入れに必要となった支払いに含まれている消費税を差し引きできる制度です。売上に対する消費税をそのまま納めると、仕入先にも消費税を支払っているので、納めすぎになってしまいます。そのため、すでに納めている金額を控除できるようになっているのです。

インボイス制度が導入され適切に消費税が計算できるようになると、仕入税額控除の計算も正確にできるようになります。「インボイス制度は消費税を計算するためのもの」とまとめて表現されることもありますが、正確には仕入税額控除を正確に計算するためのものなのです。

「インボイス」とは

インボイス制度で重要なキーワード、「インボイス」について改めてご説明します。

インボイスは正式名称を「適格請求書」と呼び、その名の通り特定のルールに沿った適切な請求書です。仕入税額控除を計算するためには正確な消費税の把握が必要であり、状況を把握するためのルールがインボイス制度として定められました。

納税額を正確に算出するためにはいくつかの情報が必要となり、インボイスには以下の情報を記載しなければなりません。

※再掲

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引内容税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

純粋に消費税額について記載するだけではなく、インボイスの書類を発行できる事業者が発行したことを示すことが求められます。具体的には「登録番号」と呼ばれるものを記載しなければなりません。フリーランスがこれからインボイスを発行することになると、この登録番号を取得する必要があるのです。

なお、現時点で請求書を発行している場合、概ねインボイスの基準を満たしていると考えられます。現在の請求書に「登録番号」を追加することで、インボイス制度に対応できます

輸出入のインボイスとは異なる

貿易など輸出入の場面でもインボイスという用語が使用されます。こちらはインボイス制度で使われるインボイスとは大きく異なるため注意が必要です。

輸出入で利用するインボイスは、どのような商品がやり取りされているかを示すものです。一般的には「送り状」と呼ばれるもので、消費税には関連しません。個人輸入をしているフリーランスはインボイスを作成することがあるかもしれませんが、インボイス制度とは異なるため注意しましょう。

なお、輸出入で利用するインボイスも税金に関する概念であるため、インボイス制度と誤認しても不思議ではありません。何かしら輸出入をしているならば、念のために確認することが重要です。

インボイス制度の導入に向けてフリーランスがやるべき2つのこと

インボイス制度の導入に向けてフリーランスには2つのやるべきことがあります。それぞれの作業についてご説明します。

消費税の課税事業者となる

インボイス制度に対応するためには、まず消費税の課税事業者となる必要があります。インボイス制度は消費税を正しく納めるための制度であるため、自分も消費税を納めることが求められるのです。消費税の課税事業者にならないと、インボイスの発行もできません。

消費税の課税事業者になるかどうかのポイントは2つあり、「売上が1,000万円」を超えているか「課税事業者選択届出書」を提出しているかです。

まず、フリーランスで売上が1,000万円を超えているならば、すでに消費税の課税事業者となっています。確定申告の際に消費税についても申告しているはずなので、インボイス制度が導入されても大きな変化はありません。以下でご説明する、インボイスを発行するための手続きだけを行えば問題ありません。

逆に、フリーランスで売上が1,000万円以下ならば、意図的に消費税の課税事業者となる必要があります。所轄の税務署へ「課税事業者選択届出書」と呼ばれる書類を提出して、消費税を納める段取りを済ませるのです。こちらを提出することで消費税を納める義務が生じるため、確定申告などの作業は増えてしまいます。

インボイスを発行するためには、消費税の課税事業者であることが必須の条件です。売上1,000万円以下で消費税が免除されていたフリーランスに大きな影響を与えるのはいうまでもありません。多くのフリーランスはインボイス制度への対応で納税額が増えるのです。

参考:[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

適格請求書発行事業者の登録をする

消費税の課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録が可能です。こちらも所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と呼ばれる書類を提出するだけです。記載事項に難しいものはないため、国税庁のWebサイトなどでフォーマットを取得して提出しましょう。

こちらの書類を提出することによって、インボイスの発行に必要な「登録番号」が発行されます。この登録番号をインボイスに記載することで、インボイス制度への対応が完了します。手続きとしては書類の提出だけですが、発行された番号を記載することまで忘れてはなりません。

参考:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

インボイスに対応した請求書フォーマットに変更する

上記で発行した登録番号を記載するために、請求書の作成時にはインボイスに対応した請求書フォーマットに変更する必要があります。現時点で使っている請求書には番号を記載する欄は存在しないと考えられるため、「登録番号であること」と「登録番号」がそれぞれ把握できるようなフォーマットに変更しましょう。

基本的には自分でフォーマットを変更する必要がありますが、クラウドなどの請求書発行サービスを利用している場合には、インボイス制度対応の請求書発行が可能な場合があります。大手の請求書発行サービスはインボイス制度への対応を表明していて、発行された番号を登録すると請求書に表示されるようです。そのようなサービスを利用しているフリーランスは大きな手間ではないと考えられます。

インボイス制度の導入でフリーランスが考えるべきこと


インボイス制度が導入されるにあたっての対応をご説明しましたが、フリーランスはご自身の置かれている状況を踏まえて対応を考える必要があります。

インボイス制度に対応するか

インボイス制度についてご説明しましたが、インボイス制度への対応は必須ではありません。これからはインボイスの発行が求められるため、インボイス制度に対応するフリーランスが多いと思われますが、対応せずとも罰則はありません。

インボイス制度に対応するためには課税事業者となる必要があり、税金の負担が高まってしまいます。そのため、税金の負担を考えて課税事業者にならない選択肢もあります。インボイスの発行はできなくなってしまいますが、そのような決断も悪くありません。

しかし、インボイスの発行ができないとクライアントとの取引に影響が出てしまう可能性があります。クライアントはインボイスがないと仕入税額控除を受けられないためです。これはクライアントにとって大きなデメリットです。

とはいえ、これはクライアントも課税事業者であった場合の話です。フリーランスとしての取引が小規模でありお互いに課税事業者でないならば、インボイスが発行できなくとも差し支えありません。人によってはインボイス制度に対応しないほうが有利である可能性すらあります。

また、仕事内容によっては請求書の発行が少ない人もいるでしょう。請求書の発行頻度が少ない場合、課税事業者になる必要はないかもしれません。「絶対にインボイス制度に対応しなければならない」と考えていると、無駄に消費税を支払うことになりかねません。

法人化も検討する

インボイス制度の導入を機会に法人化を検討するのも悪くはありません。売上金額や所得金額によっては、インボイス制度に対応するよりも法人化したほうが税金を抑えられる場合があります。諸条件があるため一概には言えませんが、1つの選択肢として考えてもよいでしょう。

また、法人になると社会的な信用力がアップするなどのメリットがあります。仕事が受注しやすくなるといった面で、フリーランスとの違いを感じられるかもしれません。

しかし、法人は設立するのにも維持するのにもまとまったお金が必要です。インボイス制度への対応、つまり税金だけの観点で法人化すると後悔する可能性があります。フリーランスとしての収支と法人としての収支予想を比較して、本当に取るべき手段であるのかご検討ください。

まとめ

フリーランスに関係の深いインボイス制度についてご説明しました。フリーランスは将来的にインボイスを発行することになる可能性が高く、今から準備しなければなりません。フリーランスがインボイスを発行するためには事前登録が必要となるため、まずはこちらの手続きを済ませましょう。

厳密にはインボイス制度に対応しなくてもフリーランスとしての仕事は可能です。しかし、インボイスの発行ができないと取引相手は仕入税控除の適用を受けることができず損をしてしまいます。そのため、現実的にはインボイス制度に対応しないと今のような仕事は続けられないでしょう。

消費税の課税事業者になると納税額が大きく増えてしまいます。手取り金額にも大きな差が出る可能性が高いため、今から計画的に貯金しておくといった対応も必要です。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

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