新型コロナの持続化給付金はフリーランスエンジニアでも申請できるのか!?

新型コロナの持続化給付金はフリーランスエンジニアでも申請できるのか!?

新型コロナウイルスで収入が下がってしまった事業者向けに持続化給付金と呼ばれる制度が開始されました。こちらは個人であれば最大100万円、法人であれば最大200万円を受けられる制度です。
フリーランスであれば個人に該当し、最大100万円の給付金を受け取れます。以下では持続化給付金の概要と申請方法や申請時の注意点についてご説明をします。

持続化給付金の概要をおさらい

簡単に持続化給付金とはどのような制度であるのかを理解しておきましょう。制度について正しく理解できていない人は、ここで正しい理解を持つことが重要です。

持続化給付金は返済不要の資金

持続化給付金は新型コロナウイルスで売上などが減少している中、事業継続するために支給される給付金です。給付金ですので貸し付けではなく返済不要のお金となっています。持続化給付金以外にも金利不要の貸付制度などが存在しています。そのような貸付制度と混合しないようにしなければなりません。
給付金の使い道は固定されたものではありません。ただ、家賃や従業員への賃金支払いなど、事業の継続に活用されることが期待されています。売上が下がってしまい、キャッシュフローに余裕がなくなっている事業者に対して、持続化給付金で少しでもカバーしてほしいと考えられています。

フリーランスへの給付金は最大100万円

フリーランスへの給付金は最大100万円です。持続化給付金の給付金額は個人が最大100万円、法人が最大200万円ですので個人に該当するフリーランスは最大100万円が支給されます。
最大100万円という金額が適切かどうかはフリーランスの職種によって異なるでしょう。固定費の少ない職種であれば100万円でも大きな補助となるはずです。逆に固定費の多い職種であれば小さな補助にしかならないかもしれません。ただ、どちらの場合でも申請をすれば給付金を受け取れます。この給付金は受け取っておくに越したことはありません。

フリーランスが持続化給付金の給付を受ける条件と金額


フリーランスが持続化給付金の給付を受けるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。また、条件を満たしている場合にはどの程度の給付を受けられるのでしょうか。

給付条件

持続化給付金の給付を受けるにあたり条件があります。大きく分けて以下の2つの条件を満たしていなければなりません。
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
出典:https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

フリーランスの場合にはこれら2つの条件を満たさなければなりません。法人であれば資本金などの条件もありますが、フリーランスが持続化給付金を申請するにあたりこの件は意識する必要がありません。
加えて、季節によって収入が上下する事業者の特例も用意されています。フリーランスでも月によって売り上げが大きく左右される場合は、以下の方法での算出も可能です。

2020年内の連続した3ヵ月の売上合計 - 2019年の同期間の3ヵ月の売上合計

なお、個人事業主は基本的に開業届を提出していることが条件です。開業届を出していない場合は、事業所得ではなく雑所得として扱われてしまいます。この場合は継続的な事業での収入であることの証明が難しくなってしまいます。青色申告である必要はありませんが、フリーランスとして活動するにあたり開業届を出しているのかどうかは重要です。

給付金額の算定方法

収入の減少にあたり持続化給付金がいくら給付されるのかは以下の式で算出できます。

前年の総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)

具体的にフリーランスがどの程度の金額を支給されるのかを計算してみましょう。例えばとあるフリーランスの2019年2月の売上が70万円あったとします。しかし、2020年2月の売上は30万円まで落ち込んでしまいました。この場合、売上が半分以下になっていますので持続化給付金の給付対象となります。
このフリーランスの2019年の総売上が850万円であった場合、給付額の算出は前述の式に当てはめると以下のとおりです。

850万円 - (30万円×12ヶ月) = 490万円

この金額はフリーランス(個人)の給付金上限である100万円を上回っています。そのため、490万円が給付されるのではなく上限金額の100万円が給付されます。
もし同じフリーランスの2019年の総売上が450万円であった場合は以下のとおりです。

450万円 - (30万円×12ヶ月) = 90万円

この金額は給付金上限である100万円を下回っています。そのため90万円が支給され100万円には満たない金額となります。
上記の計算例では2月の売上を利用して比較をしています。しかし、実際に持続化給付金を申請する際には1月から12月の任意の月を選択できます。2020年6月以降の売上はまだ確定していないものですが、この先売上が下がってしまった場合でも申請ができるのです。つまり、昨年の1年間で大きな売上があった場合にはその月と今年の売上の比較で算出ができます。フリーランスでも給付金を受けられるチャンスは十分にあるということです。ただ、給付額は総売上で決定されますので、その点を理解して金額を算出するようにしてみましょう。

フリーランスが持続化給付金へ申請する方法


フリーランスが持続化給付金へ申請するにはいくつかのステップがあります。具体的には以下のステップで持続化給付金の申請を完了させます。

  • 必要な書類を揃える
  • インターネットから登録する
  • マイページから持続化給付金の申請をする
  • 給付通知書が発送され入金される

具体的にどのような手続きが必要になるのかを以下ではご説明します。

必要な書類を揃える

最初に申請に必要な書類を揃えなければなりません。今回は自己申告で給付金を受けられるようにはなっているものの、その申告が正しいものであることを証明しなければなりません。証明に必要なものを含めた必要書類は以下のとおりです。

  • 税務署の受け付け印が押された2019年の所得税確定申告書の控え
  • 売上が半分以下になったことを示す帳簿など
  • 本人確認書類
  • 通帳のコピーやネットバンキングの画面など口座情報が分かるもの

売上について証明する必要がありますので、基本的には2019年度の所得税確定申告書の控えが必要です。しかも、税務署の受付印が押印されている必要があります。単に控えを持っていても、その金額で受付された証拠がありませんので利用できません。赤字などで申告をしていない場合には仕方がありませんので、市町村民税などの申告書控えでも可能となっています。また、e-Taxを利用している場合には受付されたことが分かるものを印刷すれば書類として扱われます。
確定申告書だけではなく2020年の売上が半分以下になっていることを示す書類も必要です。こちらについては確定申告書などのようにフォーマットが決まっているわけではありません。会計ソフトなどで帳簿をつけているのであればそれを利用し、ECサイトなどで売上を出力できるのであればそれを利用します。フォーマットは問わないとなっていることで何を用意するべきかの判断が難しいのも事実です。とにかく売上が判断できるものをまとめ、少し多いぐらいの書類を用意してしまうのも一つの手段です。

インターネットから登録する

書類の準備が完了すればインターネットから持続化給付金のサイトへ登録しましょう。登録先のアドレスは以下です。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

毎日、02:00 – 3:00はメンテナンスのため利用ができません。その時間を避けて登録するようにしましょう。なお、以下でご説明する持続化給付金の申請も上記の時間は利用できません。
アドレスから専用サイトにアクセスをすると、持続化給付金を申請するための仮登録が可能です。この登録では事業形態「個人事業主」を選択し、メールアドレスを入力して同意事項に同意をします。
メールアドレスを登録した段階では仮登録です。メールアドレス宛に本登録へ進むためのURLが送付されます。このURLにアクセスをして本登録を済ませることまでの対応が必要です。

マイページから持続化給付金の申請をする

上記での登録が完了するとマイページへとアクセスできるようになります。ここから持続化給付金の申請を進めます。
申請は画面の項目に沿って入力していくだけですので難しいものではありません。記入間違いがあると手続きに時間を要するなどのトラブルに発展してしまう可能性があります。そのため言うまでもありませんが記入間違いは無いようにしましょう。
また、最初に用意しておいた必要書類はこの段階でアップロードをします。画像にしてアップロードする必要がりますので、紙の書類はスキャナなどで取り込むようにしておきましょう。スキャナが用意できない場合には、スマートフォンのカメラで写真撮影をするなどの対応が必要です。

給付通知書が発送され入金される

申請手続きが完了すると2週間程度の審査期間へと移行します。内容が正しいものであるのかどうか、虚偽の申告では無いかなどが確認されます。持続化給付金は給付金ですので、条件を満たしていれば基本的には全員が受けられるものです。正しく申告ができていれば確実に給付を受けられます。
審査の結果に特段の問題点がなければ申請が受理されます。それと同時に給付通知書が発送され届け出した金融機関に入金されます。給付通知書を受領するタイミングと入金するタイミングは前後することもあります。

例外的に窓口での受け付けも実施予定

基本的にはインターネットから持続化給付金の申請をします。フリーランスの皆さんはインターネットから申請ができることでしょう。
ただ、何かしらの理由でインターネットからの申請ができない人向けに窓口での受け付けも実施される予定です。こちらは完全予約制の制度となる予定ですので、窓口での申請には期待しないようにしましょう。このページの内容を読み、国の発表資料などに目を通して自分で対応することが重要です。

フリーランスが持続化給付金に申し込みする場合の注意点

フリーランスが持続化給付金に申し込みする場合には注意点もあります。その点についても以下でご説明します。

2020年1月以降の創業は対象外

フリーランスの中でも2020年1月以降の創業は対象外となります。最近フリーランスへと転身した人は持続化給付金の申請ができない可能性があります。
これは単純な理由であり、2020年1月以降の創業については2019年度の売上を証明できないからです。あくまでも持続化給付金は2019年との比較で売上が半分以下になった場合に申請できる制度です。証明できない以上はどうしようもありません。

税制上は売上(収入)に分類される

持続化給付金は税制上売上に分類されます。確定申告に含めなくて良い収入というわけではありません。この点は念のため注意しておかなければならないことです。
国の資料によれば売上には分類されるものの、家賃の支払いなど損金が発生していれば相殺されるとの旨が記載されています。つまり、支払いしなければならない損金に利用することで、課税の対象とはならないとの説明です。
フリーランスの皆さんは様々な経費を抱えているはずです。そのため、持続化給付金が売上に分類されても経費などの損金で相殺できることでしょう。確定申告の際に漏れがないようにだけ注意をしなければならないのです。

確定申告書に押印が無い場合には手間がかかる

申請書類として必要とされている確定申告書には税務署の押印が必要です。この点は上記でご説明をしたとおりです。
この押印された確定申告書が無い場合には、納税証明書(その2)の提出が必要です。これも提出できない場合には必要書類の確認に時間を要してしまいますので、必要以上に時間がかかってしまいます。
なお、確定申告書に税務署の押印をもらい損ねた場合にはあとから申請することも可能です。これは控えに押印をしてもらうのではなく、「保有個人情報開示請求」と呼ばれる手続きをします。提出した確定申告書が保管されていますので、これのコピーを開示してもらうのです。この手続には1週間から1ヶ月の期間が必要です。最終手段として考えておくべきです。

フリーランスでも持続化給付金の給付を受けられる

フリーランスでも申請をすることで持続化給付金の給付を受けられます。個人事業主も対象となっていますので、該当するフリーランスは必ず持続化給付金に申し込みをしましょう。
しかし給付を受けられるのは収入が前年の半分以下になっているフリーランスに限られています。この条件に当てはまらない場合には申請ができませんので注意しましょう。また、申請できる場合でも全員が100万円の給付を受けられるわけではありません。最大100万円である点には注意が必要です。
書類が揃ってさえいれば2週間程度とスムーズに入金される制度です。フリーランスでも給付金を受けられますので、該当するタイミングで適切な申請をするようにしましょう。


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