【解説】「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 」とは?

【解説】「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 」とは?

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(以下、ガイドライン)」は2021年3月26日に、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の4省庁の連名で策定された文章です。名称からも判断できるとおり、フリーランスの仕事環境についてクライアント側が守る・意識するべきガイドラインとなっています。

フリーランスとして働いているならば、このガイドラインを意識して不利益を被り泣き寝入りにならないようにするべきです。また、クライアントならばフリーランスに不利益な状況を作らないように、ガイドラインを遵守するべきです。具体的にどのようなガイドラインなのかについて解説します。

ガイドラインの概要

フリーランス向けのガイドラインが公開されていますが、内容について理解できていない人は多い状況です。そもそもこのようなガイドラインが公開されている事実を把握できていない人もいます。今回は説明するガイドラインが、どのようなものであり何を理解しなければならないのかについてご説明します。

ガイドライン制定の背景

今回ご説明するガイドラインは、立場の弱いフリーランスを守るために考えられたものです。一般的にフリーランスは立場が弱いですので、何かしら不利益を被っても泣き寝入りするケースが大半です。ただ、フリーランスの数が年々増えている現在において、このような状況は言うまでもなく望ましくありません。

そこで国を挙げて、今回ご説明するフリーランス向けのガイドラインが制定されました。フリーランスもクライアントもガイドラインを熟知することで、フリーランスが働きやすい環境を生み出せるように考えられているのです。クライアント側が熟知するだけではなく、フリーランス側も内容を熟知して自ら働きやすい環境づくりを求められるような内容となっています。

現在フリーランスと取引している企業は多いですが、フリーランスの適切な扱い方が理解されていない状況です。フリーランスは会社員とは異なり事業者ですので、その点を理解してクライアント側には適切な対応が求められています。

独占禁止法・下請法を踏まえたポイント

フリーランスと仕事をするにあたり、重要となるのは独占禁止法や下請法を踏まえることです。これらの法律を踏まえた取引をすることは当たり前ではありますが、ガイドラインでは改めて説明されています。

ガイドラインで特に重要とされているのは以下の2つです。

  • 優越的地位の濫用の禁止
  • 発注時の取引条件の明確化

基本的にクライアントと仕事を受ける側は対等な関係ではありません。これはフリーランスが仕事を受ける場合に限らず、下請けはクライアントよりも下の立場になりやすいのです。どうしても仕事を発注してもらっている以上、対等な関係を築きにくいのが現状です。

このような状況は精神的な側面もあるため、すぐに改善できるものではありません。ただ、改善できないからと言って、その地位を濫用してはなりません。そのような行為は独占禁止法や下請法で禁止されているからです。

また、少々毛色は異なりますが、このような立場の差を利用して取引条件を明確化しないことも禁止されています。後から都合のよいように契約内容を変更することは断じて許されず、事前に書面などで交付することが求められています。

優越的地位の濫用について正しい理解が求められる

上記でご説明した優位的地位の濫用については詳しく理解する必要があります。これはガイドラインでも丁寧に解説されていて、具体的に11種類の問題行為が紹介されています。具体的には以下のような行為が問題になるとされています。

  • 報酬の支払遅延
  • 報酬の減額
  • 著しく低い報酬の一方的な決定
  • やり直しの要請
  • 一方的な発注取消し
  • 役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
  • 役務の成果物の受領拒否
  • 役務の成果物の返品
  • 不要な商品又は役務の購入・利用強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定

それぞれの具体的な想定例についてガイドラインで説明されています。想定例の紹介はここでは割愛しますが、具体的にどのような状況が問題となるのか詳しく説明されています。想定例を確認すれば具体的に何が問題となるのか一目でわかるように考えられています。

ここで紹介されている想定例は、実際に現場で十分あり得るものです。クライアントが悪意をもって行なっている場合に限らず、「特に問題ではない」と勘違いして違法行為を行っている場合もあります。後者の場合は違法行為との認識がありませんので、ガイドラインを読んで認識を改める必要があります。

また、クライアントでもなくフリーランス側も、このような行為は問題であると認識するべきです。中には「フリーランスだから厳しく扱われても仕方がない」「自分に問題があったかもしれない」と考える人がいるかもしれませんが、不当な要求であればそれは違法行為です。つまりクライアントから要望されても、違法行為ですので受け入れる必要はありません。

フリーランスがガイドラインを踏まえて対応すべき3つのこと


まずはフリーランスがガイドラインを踏まえて対応するべき3つのことについてご説明します。

優位的地位の濫用に該当する事柄には声をあげる

繰り返しのご説明になりますが、上記で説明した優位的地位の濫用は法律上問題のある行為です。そのためクライアントからこれらに該当するような行為を求められても、受け入れる必要はありません。

ただ、状況によってはクライアントが立場の差を利用して、受け入れを強要してくる可能性があります。そのような場合はフリーランスとして泣き寝入りするのではなく、自分で声をあげて状況を改善するようにしましょう。

声を上げる先は状況によって異なります。フリーランスエージェントなどを利用していれば、エージェントに相談するようにしましょう。間に専門家が入ってくれますので、自分で問題を解決するよりもスムーズな解決が期待できます。

また、エージェントなどを利用せず個人で契約している場合は、無料で利用できる法律相談を活用しましょう。フリーランス向けに法律相談を受け入れてくれるサービスもありますので、まずは相談して具体的にやるべきことのアドバイスをもらうのがおすすめです。

「労働者」ではないかに注目する

ガイドラインではフリーランスが労働者に該当しないかが問われています。フリーランスは事業者だと理解する人が多いと思われますが、ガイドラインでは状況によっては労働者に該当し、労働関係法が適用されるとされています。

具体的に労働者に該当する可能性がある要素はガイドラインに記載されています。該当すればすぐさま労働者と判断されるわけではありませんので、誤解を招かないようここでは内容を割愛します。ただ、ガイドラインにいくつかの条件が示されていますので、内容については熟知しておくべきです。

フリーランスに対して自社内の社員と同じような働き方を求めるクライアントは多々あります。ただ、このような取り扱いは契約上認められていないケースが大半です。また、そのような取り扱いをするならば契約内容の見直しはもちろん、実質的な労働者として判断され、労働関係法の適用を考えなければならなくなります。

必要な事項は契約書に明記してもらう

ガイドラインでは下請法などの観点から、フリーランスに対して契約書を発行するように求めています。また、契約書には契約内容を適切に明記しなければならない旨も定められています。そのため法律に基づいた当然の権利として、フリーランスはクライアントに契約書の発行を依頼しなければなりません。

また、単純に契約書を発行してもらうだけではなく、自分が必要だと感じる項目は明記してもらうようにするべきです。例えば検収条件に関するものや支払いに関するものなど、お金の動きに関する情報は明記してもらう方がいいでしょう。

もしクライアントが契約書の発行を拒むのであれば、そもそもクライアントは法律に基づいて仕事をしないことになります。そのような法律に反するクライアントと積極的に仕事をするのもおすすめできません。やむを得ない状況も考えられますが、もし必要な事項を明記した契約書を発行してこないのであれば、そもそも契約自体を考え直した方が良いでしょう。

クライアントがガイドラインを踏まえた対応すべき2つのこと

クライアントも側もガイドラインを踏まえて対応するべきことがあります。こちらについて何をするべきかご説明します。

契約していない業務を強要しないようにする

クライアントは契約していない業務を強要しないようにしなければなりません。意図的に強要することはもちろん、無意識に強要することもあってはなりません。

ガイドラインで定められているとおり、クライアントは立場の差を濫用してはなりません。自分では意図していなくてもフリーランスは立場の差を感じているケースが多く、追加の要望などを受けると契約に無くともそれを受けてしまいがちです。結果として契約していない業務を強要する形になる場合があります。

フリーランスとのトラブルとして「契約していない業務を強要された」というのは非常に多いものです。自分にはそのようなつもりがなくとも、気づいていないだけで業務を強要していることもあるのです。ガイドラインを踏まえて、自分たちの要望はガイドラインに違反していないかを見直さなければなりません。

業務内容が労働関係法に抵触しないようにする

ガイドラインではフリーランスの契約であっても、仕事の実態によっては労働者と判断される可能性がある旨が明記されています。クライアント側は自分の依頼している業務が、このケースに該当しないか考えなければなりません。

フリーランスとの契約が実質的な労働者に該当すると判断されれば、労働関係法が適用されるようになります。労働関係法が適用されるようになると、これに抵触しないように適切な対応が必要です。フリーランスと準委任契約を結ぶのとは異なる状況となりますので、働き方の見直しが必要となります。

ただ、ガイドラインに掲載されているケースが、必ず労働関係法に抵触するとは限りません。紹介されているのはあくまでも一例ですので、実際には総合的な判断となります。この点は労務の担当者などでも適切に判断できない場合があり、最終的には官庁などによる判断が必要となります。

ただ、状況に応じてその都度問い合わせをするのは現実的ではありません。そのためにやるべきは可能な限り労働関係法に抵触しないように、ガイドラインに則って仕事の指示をしたり依頼をしたりすることです。

まとめ

ガイドラインにはフリーランスがクライアントの取引において不利益を被らないための注意点が記載されています。フリーランス自身が不利益を被らないようにする必要がありますし、クライアント側も不利益を被らせることがないように意識しなければなりません。

特に問題となりやすいのは、クライアントが悪意なくフリーランスに無理を強いているケースです。「ちょっとくらい対応してもらおう」との気持ちが、立場の弱いフリーランスに不利益を被らせる可能性があるのです。ガイドラインを熟読して、無意識に不利益を被らせることもないようにしなければなりません。

また、フリーランスは立場が弱いですが、自ら声を上げていくことも重要です。泣き寝入りするだけではなく、自分で状況を改善できないかガイドラインを踏まえて考えるようにしましょう。

参照:厚生労働省ホームページ


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