フリーランスは年末調整が不要?年末調整が必要なケース・確定申告との違いを解説

フリーランスは年末調整が不要?年末調整が必要なケース・確定申告との違いを解説

年末になると、意識したいキーワードが年末調整です。会社員ならば総務などから年末調整などの案内があり、それに対応していることでしょう。

会社員ならば年末調整に対応して当たり前ですが、フリーランスの場合はどうなのでしょうか。フリーランスの年末調整についてはご存じではない方も多いと思うため、今回はフリーランスの年末調整についてご説明します。

そもそも年末調整とは

そもそも、皆さんは年末調整について理解できているでしょうか。この点の理解が不足していると説明内容が理解しづらいため、まずは年末調整についてご説明します。

年末調整の概要

年末調整は、雇用主が給料から天引きした所得税と、実際に支払うべき所得税の金額を調整する作業を指します。天引きしている所得税はあくまでも見込みの金額であるため、最終的な所得税を確定させてその金額で納税しなければなりません。

年末調整をする際は、雇用主が支払いをした給料はもちろん、各種控除などの金額を踏まえる必要があります。従業員から必要な書類を提出してもらい、控除などを踏まえて所得税の金額を確定させます。また、年末調整をしてもらう側は、控除などの計算に必要な書類を提出しなければなりません。年末調整の際に書類の不足があると、年末調整をしても後ほど確定申告しなければならなくなります。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となるのは、フリーランスや企業などから給与の支払いを受けている全ての人です。正社員はもちろん、アルバイトなども給与の支払いを受けているならば年末調整の対象となります。ただ、業務委託なので支払いの形態が給与ではないなら、年末調整の対象とはなりません。

しかし、給与の支払いを受けている人でも、その全てが年末調整の対象になるとは限りません。一部の条件に該当する人は年末調整をしないルールとなっています。

  • 年収が2,000万円以上
  • 災害減免の適用を受けている
  • 他の勤務先で扶養控除等(異動)申告書を提出している
  • 年末時点で日本に居住していない

上記の条件に該当しない限りは、年末調整をしなければならないと理解しておきましょう。

年末調整と確定申告の違い

年末調整は、雇用主の責任で行うものです。上記でご説明した条件を満たす限りは年末調整を行う義務があるため、フリーランスでも従業員を雇っているならば年末調整の義務を果たさなければなりません。

これに対して確定申告は、個人や法人が自分の責任で所得を申告するものです。例えば個人ならば、会社の給料の他に家賃収入があるかもしれません。そのように年末調整に含まれない所得や経費などがあれば、個人の責任で確定申告をして各種税金の金額を確定させます。

年末調整と確定申告は、手続きを行う主体が異なります。確定申告は事業主ではなく個人の責任で行わなければならず、確定申告の必要がある人は注意しておかなければならないのです。

フリーランスでも年末調整する3つのケース


フリーランスでも年末調整をするケースがあるため、まずはこれについてご説明します。

給与所得がある場合の一部

フリーランスをしながら給与所得がある場合、年末調整の対象となる可能性があります。ある程度給料をもらいながら、副業でフリーランスをしているような場合がこれに該当します。

給与所得がありながら年末調整の対象となるのは、フリーランスの所得が年間20万円以下の場合です。フリーランスの所得が年間20万円を超える場合は年末調整の対象とはならないため、給与所得者がフリーランスで副業しているからといって、必ずしも年末調整の対象となるとは限りません。

年間所得が20万円以下の場合に年末調整の対象となるのは、所得控除が存在するからです。フリーランスとしての所得のうち、年間所得が20万円以下の場合は雑所得として取り扱います。ただ、雑所得には20万円の所得控除が設けられているため、年間所得が20万円以下の場合は課税所得がゼロ円となり確定申告の必要がなくなります。

確定申告の必要がない代わりに、フリーランスでありながら所属している会社で年末調整をしてもらう必要があります。生命保険などに加入している場合は、会社の指示に従い必要書類などを提出するようにしましょう。

アルバイトなど従業員を雇っている

アルバイトなど従業員を雇っているフリーランスは、年末調整をしなければなりません。これはフリーランス自身のために年末調整をするのではなく、働いている従業員のために年末調整をするものです。

年末調整といえば、会社など法人が実施するもののイメージかもしれません。しかし、フリーランスや個人事業主でも従業員を雇っているのであれば年末調整をしなければなりません。年末調整は従業員を雇う事業主の義務であるため、フリーランスであろうとも何かしら人を雇っているのであれば、対応しなければなりません。

年末調整に対応する場合、ある程度決まった流れがあります。法人になると同じように総務的な手続きをしなければならないため、この点は後ほど改めてご説明します。

青色事業専従者がいる

フリーランスで個人事業主の届出をしているならば、基本的に自分の家族への給与は経費計上ができません。法人ならばこれでの支払いは経費に計上できますが、フリーランスなどの個人事業主は基本的に認められていないのです。

しかし、青色事業専従者の届出をしていると、配偶者や親族の給与を経費計上できます。配偶者や親族のことを青色事業専従者と呼び、例外的に経費計上ができるようになるのです。

このように支払いをした場合、支払われた配偶者や親族は給与所得を受け取った扱いになります。そのため、支払う側のフリーランスは年末調整をしなければなりません。上記でご説明したアルバイトなどと同様に、事業主の義務として年末調整をする必要があります。

なお、年末調整をしなければならなくなりますが、青色事業専従者の活用は節税に大きな効果があります。現時点で青色事業専従者を活用していないならば、届出を出して可能な限り利用するようにしていきましょう。

フリーランスが年末調整する流れ


フリーランスがアルバイトなど従業員の年末調整をする場合、手続きは大きく3つのステップに分かれます。ステップとしては少ないですが、年末調整では様々な手続きをしなければなりません。フリーランスの通常業務に影響する可能性があるため、計画的に対応するようにしましょう。

各種書類の配布と回収

まず、年末調整をするにあたり、従業員に記入してもらわなければならない書類があります。フリーランスで従業員を雇っているならば、責任をもって書類を配布して必要な事項を記入してもらうようにしましょう。また、年末調整の手続きが締め切りに間に合うように、計画的に書類の回収をしなければなりません。

フリーランスが年末調整をするにあたり、必ず配布して記入してもらう必要がある書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

こちらの書類は給与所得者が、支払われる給与について各種控除を受けるかどうかを申告する書類です。扶養家族を含めて所得控除が発生しない場合でも、発生しない旨の手続きをしなければなりません。

なお、書式については国税庁のホームページに公開されています。書式さえ正しければ印刷方法に指定はないため、日頃から利用しているプリンターやコンビニなどで印刷をして書類を記入してもらうようにしましょう。

また、フリーランスとして個人事業主の届出をしていれば、税務署から税金に関する書式を送付してもらえます。その中にもこちらの書式が含まれているため、それを配布したりコピーして配布したりするようにしましょう。

加えて、人によっては提出してもらわないといけない書類があります。例えば、保険料や確定拠出年金の支払いがある人は、これらの控除ができる証明書類を出してもらわなければなりません。所得控除に該当するため、年末調整の際にフリーランス側で処理をしなければなりません。

他にも、配偶者控除に該当する人がいると、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出してもらう必要があります。こちらについては2018年に書式等が変更となっているため、誤って昔の書式を利用しないように注意が必要です。

【参照】
国税庁|給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
国税庁|給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

年末調整金額の計算

次に、年末調整の対象となる所得などについて計算しなければなりません。フリーランスが従業員に対して支払いをした金額を踏まえ、特定の書式に基づいて年末調整の計算をしていきます。

ただ、年末調整の計算は非常に複雑なもので、ここで細かく説明できるものではありません。そのため、年末調整の詳細な計算方法については割愛します。国税庁の公式サイトなどに年末調整の計算方法について案内があるため、それを用いて計算するようにしてみましょう。

なお、給与計算のクラウドサービスなどを利用していると、自動的に年末調整の計算をしてくれる可能性があります。フリーランスでそのようなサービスを利用している場合は、年末調整のサポートをしてくれる機能がないか確認してみると良いでしょう。

法定調書の作成や提出

最後に、年末調整に向けて必要な計算が完了すると、続いては法定調書の作成や提出が必要です。年末調整に関わる法定調書は4種類あるため、それぞれについて間違いがないように作成します。

なお、年末調整に関わる書類は、基本的に紙で提出します。提出枚数が100枚以上ある場合は電子申告が認められますが、フリーランスの場合は該当しないケースが多いでしょう。基本的にはパソコンなどで書類を作り、印刷したものを税務署の窓口に提出するものだと理解しておいてください。

法定調書を作成し、年末調整の結果を踏まえて源泉徴収税額を納付すれば、フリーランスが従業員に対して行う年末調整は完了します。

【参照】年末調整に関わる法定調書
給与所得の源泉徴収票(同合計表)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)
給与支払報告書

フリーランスと年末調整に関する注意点

フリーランスの中には、年末調整の重要性を理解できていない人がいます。そのような状況ではトラブルになる可能性があるため、年末調整の注意点についてご説明しておきます。

途中から会社員になった際は確定申告する

フリーランスをしながら会社員になった場合は、確定申告が必要です。フリーランスをやめて会社員になった場合も、フリーランスをしながら会社員になった場合も、確定申告が必要です。

基本的に会社員になっても、フリーランスの売上については年末調整の対象とはなりません。フリーランスで得た所得は事業所得となるため、会社員になっても自分で確定申告をするしかないのです。フリーランスの売上について年末調整のために会社へ何かを提出することはありません。

会社員になれば、年末調整をするというイメージは強いかもしれません。その認識は決して間違っていませんが、フリーランスとしての所得がある場合は、会社の年末調整とは別に自分で確定申告をしなければなりません。

従業員がいる場合の年末調整は義務である

従業員を雇用している場合、年末調整は雇用主の義務です。フリーランスであろうとも年末調整はしなければならないため、必ず対応するようにしましょう。

ご説明したとおり、年末調整には手間がかかるため「年末調整に時間を取られたくない」などの理由で年末調整をしないフリーランスがいます。年末調整をしないことは法律に反しているため、どんなに時間がなくとも従業員の年末調整をしなければなりません。年末調整をしなければ、従業員に迷惑がかかりますし、信用力が低下するなどの問題につながります。

繰り返しますが、年末調整は従業員を雇う立場の義務です。フリーランスであるかどうかは重要ではないため、適切な対応ができるように段取りしておきましょう。

まとめ

フリーランスと年末調整の関係性についてご説明しました。フリーランスは年末調整が不要だと言われていることがありますが、実際には年末調整をしなければならない場合があります。特に従業員を雇っている場合は、フリーランスでも従業員のために年末調整をする必要があります。

年末調整の対象となる人や手続きの内容はご説明したとおりです。適切な手続きができていないと法律上の問題となりかねませんので、フリーランスも年末調整について意識するようにしておきましょう。

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admin