フリーランスが支払う税金・保険の種類と確定申告の流れ

フリーランスが支払う税金・保険の種類と確定申告の流れ

会社に属していれば自分で難しい手続きをしなくても税金や保険は自動的に控除され、保険会社から届く書類を渡せば確定申告が完了します。しかしフリーランスとして働くとなるとこれをすべて自分で行う必要が出てくるのをご存知でしょうか。とりあえずフリーランスとして仕事を始めてみたけど税金・保険・確定申告の対策は後回しになっているという方も多いでしょう。ここでは基本的な知識から必要な手続きをご紹介。いざというときに自分で損のない対応ができるようにしっかりと確認しておきましょう。

フリーランスの税金と節税のポイント

所得税

所得税とは簡単に説明すると個人の所得に対してかかる税金のことです。1年間(1月1日~12月31日)の全ての所得から所得控除を差し引いた算出する課税所得額に税率を適用して計算してます。給与を1つの会社等からのみ受けている場合は確定申告をする必要はなく、多くの会社員は所属する会社側で年末調整により適切な所得税額が天引きされ、自分で所得税を払うことはありません。しかし複数の会社から給与を受け取っている方や年収が2,000万円を超える方、20万円以上の副収入がある場合は確定申告を行わなくてはいけません。
節税を考えるときに大切となる所得控除額は扶養家族人数など個人的な事情を加味して決定されます。種類は誰にでも適用される基礎控除38万円を含めて14個に分かれます。自身の状況をかえりみて、自分がどの控除を受けられるかを確認しましょう。
1 雑損控除:災害により住宅や家財などに損害を受けた場合
2 医療費控除:多額の医療費を支払った場合
3 社会保険料控除:自分自身の社会保険料または配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めた場合
4 小規模企業共済等掛金控除:退職金の代わりに掛金(iDeCoなど)を払い込んだ場合
5 生命保険料控除:生命保険料を支払った場合
6 地震保険料控除:地震保険料を支払った場合
7 寄附金控除:国・地方公共団体・特定の公共法人に寄付金を支払った場合
8 障害者控除:自分自身または相続人が障がい者の場合
9 寡婦控除・寡夫控除:自分自身が寡婦または寡夫に該当する場合
10 勤労学生控除:自分自身が勤労学生の場合
11 配偶者控除:所得税法上の控除対象配偶者がいる場合
12 配偶者特別控除:配偶者に38万円を超える所得があって配偶者控除がうけられないが、配偶者特別控除を受けるための要件(配偶者の所得金額など)に当てはまる場合
13 扶養控除:扶養する家族がいる場合
14 基礎控除:誰にでも等しく適用
※青色申告をした場合は青色申告特別控除が適用される

住民税

国ではなく自分の住んでいる地域におさめる地方税の内のひとつです。市町村民税と道府県民税の2つに分かれますが、地域による格差はほとんどありません。所得税と同様に所得に応じて税額が決まりますが、住民税は当年の収入をもとに決定した税額を翌年に収めます。そのため現在の収入額が去年の収入額より少ない、現在収入が全くないが去年は収入があったなどの場合は生活を大きく揺るがす存在となります。そんな住民税の節税で必要となるのは、所得税にもあった控除制度です。種類は誰にでも適用される基礎控除33万円を含めて個に分かれます。所得税と重複するものもいくつかありますが、控除額などが異なっているので注意して確認しておきましょう。

1 雑損控除:災害により住宅や家財などに損害を受けた場合
2 医療費控除:多額の医療費を支払った場合
3 社会保険料控除:自分自身の社会保険料または配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めた場合
4 小規模企業共済等掛金控除:退職金の代わりに掛金を払い込んだ場合
5 生命保険料控除:生命保険料を支払った場合
6 地震保険料控除:地震保険料を支払った場合
7 寄附金控除:国・地方公共団体・特定の公共法人に寄付金を支払った場合(特例寄付金から2,000円を引いた額が控除額となるが、ふるさと納税では特例分も加えて控除される)
8 障害者控除:自分自身または相続人が障がい者の場合
9 寡婦控除・寡夫控除:自分自身が寡婦または寡夫に該当する場合
10 勤労学生控除:自分自身が勤労学生の場合
11 配偶者控除:所得税法上の控除対象配偶者がいる場合
12 配偶者特別控除:配偶者に38万円を超える所得があって配偶者控除がうけられないが、配偶者特別控除を受けるための要件(配偶者の所得金額など)に当てはまる場合
13 扶養控除:扶養する家族がいる場合
14 基礎控除:誰にでも等しく適用
※青色申告をした場合は青色申告特別控除が適用される

個人事業税

個人事業主であれば収めなくてはいけない地方税のうちの一つです。確定申告をしている人であれば8月に都道府県民税事務所から納税通知書が送られてきます。第1期と第2期に分かれており、それぞれ30万円以下であればコンビニ納付も可能です。収入から必要経費、専従者給与、各種控除を引いた額に対して税率を適用して計算します。
各種控除に当てはまるのは事業主控除と繰越控除です。事業主控除は一年間営業していれば一律で290万円が控除されます。そのため年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税を納付する必要がありません。営業期間が1年未満の場合には控除も月割り額になるため、自分の営業期間を照らし合わせながら計算をするとよいでしょう。繰越控除に関しては赤字経営となった際に発生する損失の繰り越し控除、震災事業用資産の損失の繰り越し控除、譲渡損失の控除と繰越控除が含まれます。
個人事業率の税率は3%から5%の間で業種によって異なりますが、多くの業種は5%の税率が適用されます。業種によっては課税対象とならないものがありますが、ほとんどの仕事は個人事業税が適用されます。

■3%適用業種
1 あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
2 装蹄師業
■4%適用業種
1 畜産業
2 水産業
3 薪炭製造業
■5%適用業種
1 医業
2 公証人業
3 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
4 歯科医業
5 薬剤師業
6 獣医業
7 弁護士業
8 司法書士業
9 行政書士業
10 物品販売業
11 保険業 船舶定係場業
12 金銭貸付業
13 物品貸付業
14 不動産貸付業
15 製造業
16 電気供給業
17 土石採取業
18 電気通信事業
19 運送業 旅館業
20 弁理士業
21 税理士業
22 公認会計士業
23 計理士業
24 社会保険労務士業
25 コンサルタント業
26 運送取扱業
27 飲食店業
28 倉庫業
29 駐車場業
30 請負業
31 印刷業
32 出版業
33 写真業
34 席貸業
35 遊技場業
36 不動産鑑定業
37 デザイン業
38 諸芸師匠業
39 理容業
40 美容業
41 クリーニング業
42 料理店業
43 歯科衛生士業
44 歯科技工士業
45 測量士業
46 土地家屋調査士業
47 海事代理士業
48 印刷製版業
49 遊覧所業
50 商品取引業
51 周旋業
52 不動産売買業
53 代理業
54 仲立業
55 問屋業
56 両替業
57 公衆浴場業(むし風呂等)
58 演劇興行業
59 広告業
60 興信所業
61 案内業
62 冠婚葬祭業

消費税

物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される国税です。2019年1月現在は8%に定められていますが2019年10月より10%に上がることが決まっています。消費税は本人の所得にかかわらず課税されるため高所得者よりも低所得者のほうが負担が大きく(逆進性)なるため、引き上げのタイミングに合わせて生活に欠かせない飲食料品に適用される軽減税率(8%)も導入される予定です。
消費税増税は多くの国民の生活に直接かかわるため、その動向はニュースでも多く伝えられていますが、その中でもフリーランスとして仕事をするうえで知っておきたいたいのが消費税増税の経過措置についてです。これは増税のタイミング以降に事業者が行う資産譲渡および課税仕入れに関して経過措置が適用されるものがあれば旧税率の8%が適用されるというもの。適用対象となる内容はすべてで10種あり、内容に応じて適用とする対象期間が異なります。増税のタイミングで出費の予定がある方は国税庁ホームページから詳細な情報を確認しておきましょう。

■適用される内容
旅客運賃等、電気料金等、請負工事等、資産の貸付け、指定役務の提供、予約販売に係る書籍等、特定新聞、通信販売、有料老人ホーム、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化

相続税・贈与税・印紙税

そのほか個人の状況によっては発生する可能性のある税金もあります。いくつかをピックアップして下記に軽くまとめていますので、これを参考に自分がどの税金の課税対象かを確認しておくとよいでしょう。

相続税

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。もし、基礎控除の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。

贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

印紙税

印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書に対して課される税金のことです。領収書には原則収入印紙と消印をして印紙税を納税しなければいけないと定められていますがあらかじめ「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と領収書に記載(機械印字やスタンプの押印などでも可)して印紙額相当分を税務署に納めれば、貼り付ける必要はありません。そのほか不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券などには所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納める必要があるので気を付けましょう。

フリーランスの保険

国民年金保険料

国民年金保険は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務があります。原則的には保険料を納めないと年金を受け取れない仕組みになっています。平成30年度である現在、国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円です。納付方法として一番手軽なのは口座振替です。口座振替の申し込みは振替を行う通帳の金融機関や年金窓口で書類を提出するか、郵送による手続となります。申し込みから翌月以降に振替が開始となるので、前もって予定を立てておくとスムーズにいきます。このほかにコンビニやクレジットカードでの納付も可能。個自身の生活スタイルに合った納付方法を選択しましょう。国民年金保険料は1か月前から2年前より前納することも可能です。長い年月前納するほど割引が多くなり、2年前納付では最大15,650円の割引が受けられます(平成30年度現在)。一括で納める余裕がある方はこの前納を利用すると断然お得です。
もし収入の減少、失業などの経済的理由で年金を納めるのが難しい場合は保険料免除または納付猶予制度の利用ができます。この制度を利用すると年金受取額が1/2から1/3に減少、反映されない可能性もあるので気を付けましょう。

■保険料免除制度
自身または世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、失業した場合など経済的に納付が難しい方を対象に納付免除(全額、4分の3、半額、4分の1の4種類)を行う制度。申請書の提出と申請後の承認が必要。

■保険料納付猶予制度
自身または配偶者の前年所得が一定額以下の20歳から50歳未満の方を対象に納付猶予が受けられる制度。平成28年6月末までは30歳未満が対象だったが平成28年7月より対象年齢は50歳未満まで引き上げられた。申請書の提出と申請後の承認が必要。

国民健康保険料

国民健康保険はフリーランスをはじめとした個人事業主や無職の方など、ほかの保険制度に当てはまらないすべての人が加入する保険です。会社に正社員として勤務されている方、正社員の3/4以上労働する方の場合は社会保険に加入します。社会保険と国民保険では保険料の計算方法や運営者などが大きく異なるため、しっかりと確認しておきましょう。
国民健康保険料は世帯人数や世帯全体の所得によってきまります。計算式や控除対象は運営もとである各市区町村によって異なりますが、扶養範囲内の家族が多いほど社会保険のほうが費用を抑えられる場合が多いです。これは社会保険では労働者と会社で保険料を負担する構造になっているため。実際には国民健康保険よりも高い金額を行政に支払っていることになるのですが、労働者側での負担は軽減されるのです。国民健康保険では労働者がこれをほぼ全額支払費津陽が出てきます。もし今と比べてどのくらい変化するかを事前に知っておきたい場合は市区町村の窓口にて相談すると教えてくれます。ホームページなどを見ても判断ができなかった場合は足を運ぶとよいでしょう。

介護保険料

介護保険料はサービスを利用する要介護者が、料金の1割から3割(所得によって異なる)を負担し、残りは税金と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。そのため自身が介護サービスを利用しない場合も40歳以上であれば支払わなくてはいけません。保険料に関しては運営を行う市区町村により定められているため詳細な額は窓口への確認が必要となりますが、額面と徴収方法は次の2つに分けられます。

■65歳以上の方(第1号被保険者)
市区町村が3年ごとに定める「介護保険事業計画」の予算×21%÷第1号被保険者の数で基準となる額が決定。これをもとに本人や世帯の収入、合計所得を加味して保険料を計算する。所得段階は市区長層により6段階から15段階まで大きく分かれている。
■40歳~64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
全国の介護保険サービスにかかる費用見込みを計算し、それをもとに第2号被保険者一人当たりいくら負担するかを国が計算。この負担額に、医療保険者(健康保険組合など)が自身の医療保険に加入している第2号被保険者数をかけて基準額を出してこれを医療保険とともに徴収する。

2015年~17年度の平均介護保険料は第1号被保険者で月5,514円、2016年度の平均介護保険料は第2号被保険者で5,352円でしたが人口の高齢化に伴い要介護者、介護保険料は増加傾向にあります。

フリーランスの年収別支払い金額

ここまで税金や保険料について細かく確認してきましたが、実際は年収に応じてどの程度の保険料、税金を支払わないといけないのでしょうか。下記を例に見てみましょう。
※下記は青色申告(基礎控除65万円)をした場合の一例となります。経費や住民税など,
本人のご状況により変化する料金がありますので参考程度にご覧ください。

年収500万円例

月平均収入 40万円(手取り 267,159円)
経費(交通費・セミナー参加費等) 20万円
健康保険料 592,674円
国民年金 195,120円
所得税 326,500円
住民税 384,800円
個人事業税 95,000円

年収700万円

月平均収入 541,667円(手取り 347,798円)
経費(交通費・セミナー参加費等) 50万円
健康保険料 73万円
国民年金 195,120円
所得税 665,500円
住民税 554,800円
個人事業税 18万円

年収1,000万円

経費(交通費・セミナー参加費等) 100万円
健康保険料 73万円
国民年金 195,120円
所得税 1,197,100円
住民税 804,800円
個人事業税 305,000円

フリーランスの確定申告

確定申告には青色申告と白色申告の二つに大きく分かれています。どちらも2月の半ばから3月半ばに所得の申告をすることになっています。この2つの違いとそれぞれの手続き方法について確認していきましょう。

確定申告の方法、流れ

白色申告は単式簿記という方法で帳簿をつけて申告します。収支を単純に計算する帳簿方法なうえに事前の届け出もいらず、手間が比較的かかりません。
青色申告は青色申告承認申請書を一定期間内に納税所へ届け出数必要があります。帳簿は白色申告と同じ単式帳簿と勘定科目に分けて金額を記載する複式帳簿を選択することができます。複式帳簿のほうが手間がかかりますがメリットとして最大65万円の特別控除を受けられるだけでなく赤字を3年間繰り越しできるなど多くのメリットがあります。最近ではクラウド管理ができる会計ソフトがリリースされたり、自治体で相談会が開かれたりと個人事業主を支える体制が整いつつあります。青色申告の時期になると自治体から案内が出されますので常にチェックをしながら節税効果の高い青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

経費として落とせるもの

確定申告をする際に大切になるのが経費による損金算入。仕事をするうえで必要となった書籍・セミナー代、打合せに利用したカフェ代、交通費など細かなものも経費として申告できます。この申告によって支払わなくてはいけない税率も変化するので、日ごろからこまめに管理をしておきましょう。

経費とするための条件、注意

基本的に仕事のために支払われた領収書であれば経費で落ちますが、逆を言えば仕事のために支払われたという立証が必要となります。ちょっとした食事代に関しても、どこの誰と何の目的で開かれた食事会のものか細かく説明できるようにしておかなければいけません。そのためには会議録を付けたり領収書にメモを添えるなどの工夫が必要になります。面倒かもしれませんが最終的には自分のため位なると考え、事務作業もしっかりと行うように心がけましょう。

経費の種類

租税公課

税金・公共料金として支払う費用
ex)固定資産税、個人事業税、印紙税、住民税など

荷造運賃

物品や郵送物を配送する際に必要となった梱包代・郵送代
ex)郵送料金、引っ越し費用、ダンボール・ガムテープ代など

水道光熱費

運営する際に必要となる光熱費をはじめとしたエネルギーの費用
ex)電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金、ガソリン代など

旅費交通費

移動の際にかかった移動交通費、宿泊費など
ex)電車・バス料金、航空券代、出張時の宿泊代など

通信費

外部通信を行う際に必要となる費用
ex)携帯通信料金、通話料金、インターネット料金、切手代など

広告宣伝費

事業として作成した商品やサービスの広告・宣伝に必要となった費用
ex)広告作成費、広告掲載費、ポスティング費用、インターネット広告費など

接待交際費

仕入れ先や得意先など事業に関係ある人との交際にかかわった費用
ex)事業関係者との飲食代、贈答品代、慰安費など

損害保険料

事業で必要となる資産を、万が一の災害・事故から守るためにかかる掛け捨ての損害保険料
ex)自動車保険、任意保険、火災保険、自賠償保険など

修繕費

固定資産の修理や維持管理に必要となった費用
ex)机や椅子の修理、パソコンの修理代、車の定期点検、清掃外注代など

消耗品費

法的耐用年数が1年未満のもの、取得価格が10万円未満のものを購入する際の費用
ex)文房具、印鑑代、封筒、キーボード、マウス、ソフトウェア、クラウドサービス利用料など

減価償却費

固定資産の耐用年数の期間に応じて計上される費用
ex)パソコン、自動車、家具、コピー機など

福利厚生費

従業員の福利厚生として平等に支出する費用
ex)社員旅行費、お祝い金、従業員の健康診断費用など

給料賃金

従業員がいる際に支払う賃金
ex)アルバイトスタッフに支払う時給など

外注工賃

外部に発注、業務委託した場合に発生する費用
ex)ホームページ作成費、名刺デザイン費、システム開発費用など

利子割引料

借り入れの支払利息や手形割引を処理するための費用
ex)自動車ローン、金融機関の支払利息など

地代家賃

建物や土地を賃借した場合に支払う賃料
ex)事務所家賃、駐車場料金、倉庫利用料金など

貸倒金

貸倒れになった場合に損失金額として計上する費用
ex)未収金、貸付金、売掛金など

雑費

ほかの勘定小目に属さない少額の必要経費
ex)クリーニング利用料金、衣料代など

専従者給与

青色事業専従者に支払う給料


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