2018年分の確定申告の期限はいつまで?遅れないよう早めに対応しよう!

2018年分の確定申告の期限はいつまで?遅れないよう早めに対応しよう!

「確定申告の期限はいつまで?まだ何もやってないんだけど・・・」
「確定申告が遅れてしまった場合はどうなるの?」

この記事ではこういった疑問に答えていきます。
個人事業主の方が毎年年度末になると耳にすることが多くなるのが、「確定申告」です。
必ず毎年やらなくてはいけない確定申告ですが、今年度はじめて確定申告を経験する方もいるかと思います。

初めて確定申告を行う方は、なんとなく3月くらいが確定申告の期限であるということは知っていても、具体的にいつが確定申告日なのか知らない方が非常に多いですよね。

実は確定申告は遅れてしまうと、非常に大変なことになりかねません。

そこで今回は、確定申告の期限は具体的にいつなのか、また確定申告に遅れてしまったらどうなるのかについてご紹介していきます。

確定申告の期限について

今年(平成30年)の確定申告期間は、以下の通りです。

・所得税
2019年2月18日(月)〜3月15日(金)

・消費税/地方消費税
2019年4月1日(月)まで

・贈与税
2019年2月1日(金)〜3月15日(金)

このように確定申告期間が定められています。

例年、確定申告期限の初日及び、3月に入ると税務署は大変混雑します。多くの方が郵送で行っていますが、直接に税務署や申告会場などに出向いて申告を行う場合は、特に期日直前になると、待ち時間が1〜2時間くらいかかってしまうことも珍しくありません。

特に当日に書類の不備などの問題が現れることもあるので、出来るだけ早めに申告準備に取りかかれるようにしておきましょう。

確定申告が必要な人とは?

確定申告が必要な方は、基本的に個人事業主の方と思われている方も多いです。確定申告と聞いて想像しやすいのが、こういった方々ですが、実は、会社員の方であっても、確定申告が必要な方はいるのです。

ここでは、一般的に確定申告が必要だと言われている方々の種類は、どんなものがあるのかについてご紹介していきます。

自営業やフリーランス

まず、自営業やフリーランスの方など個人事業主の方々です。自営業やフリーランスの方は、事業所得にあたり、控除額を差し引いた金額よりも所得がある場合は、確定申告の必要があります。

控除額とは、基本的に基礎控除学が38万円のことで、所得が38万円を超えると申告が必要になります。

一定金額の公的年金を受け取っている場合

公的年金受給額から生命保険や不要などの所得控除を差し引いたあとに金額が余るようであれば、確定申告の必要性が出てきます。

公的年金の源泉徴収が行われていても、公的年金などの年間の収入金額が400万円を超えれば、申告が必要なので注意することが必要です。

株取引で一定の利益を得た場合

株取引やFXなどの譲渡をすることで利益を得た場合は、株式譲渡益課税制度に則って、確定申告を行わなければなりません。

目安となる所得としては、自営業などと同様で38万円。ただし、自動的に源泉徴収が行われている源泉徴収講座で取引があった場合や、税金の優遇が行われているNISAの口座での利益が120万円ほどあれば、申告する必要はありません。

不動産で利益があった場合

不動産賃貸を経営している方で、土地や家など不動産の譲渡があった場合、不動産を貸し付けて収入を得ている場合も確定申告をする必要があります。

確定申告の提出方法

確定申告書の提出方法には、税務署に持っていく方法、郵送をする方法、e-Taxを利用してインターネットで手続きを行う方法の3つが存在します。

みなさん1番多いのが、郵送で送る方法かと思いますが、近くに税務署がある方は、直接出しに行った方が都合がいいですし、e-taxを利用してインターネットで手続きを行うこともできるので、是非それぞれの方法を詳しく見ておきましょう。

税務署へ持参

管轄の税務署に確定申告書を直接提出することができます。
確定申告書は手書きで作成することももちろん可能ですが、国税庁のホームページや、専用ソフトを利用することで、事前にプリントアウトしておくと提出手続きが非常にスムーズに済みます。

現在は、確定申告ソフトなどもいくつかリリースされているので、ステップに沿って必要事項を入力するだけで、簡単に確定申告書類を作成することが出来るので覚えておきましょう。

税務署へ郵送

確定申告の書類は、申告書を税務署へ郵送して提出することも可能です。
受理印を押された控えを郵送で返却してもらうことも可能なので、希望している場合は、住所を記載して切手を貼った返信用の封筒を同封しておくようにしましょう。

e-taxで申告

e-tax(国税電子申告・納税システム)は、近年新しく導入され始めた確定申告システムで、インターネットから確定申告をすることが可能です。申告自体の手間は特にかからず、税金の支払いまでインターネットで完結させることが可能になります。還付を受ける場合に、もっとも早い処理となるのが、e-taxによる申告なので、忙しい方に是非ともおすすめしたい確定申告方法です。

確定申告の提出受付は、土日でも可能?

結論から言うと、確定申告の提出受付は、土日でも可能です。
平日に時間を取ることが難しい方の場合は、そもそも税務署に足を運んだりする余裕がないこともありますよね。そのため、基本的には、土日でも対応することが可能です。

税務署は基本的に月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時までしか開庁していません。
しかし、申告期間中は税務署や合同会場で、日曜日に確定申告の相談や申告書の提出ができる場合があります。

また、申告書類の提出のみであれば、この時間外も受付けていて、記入済みの申告書を提出するだけであれば、郵送あるいは税務署の時間外収集箱へ投函しても構いませんが、e-Taxと呼ばれている電子申告の場合は、確定申告期間中、いつでも申告書の提出をすることが可能です。

e-taxをするためには、事前にマイナンバーカードとカードリーダーの用意が必要なので、是非とも注意しましょう。

確定申告期限に間に合わなかった場合

では、確定申告が期限までに提出することができなかった場合、どんなことが起こるのでしょうか。
確定申告が期限に間に合わなかった場合は、「期限後申告」として扱われてしまいます。

期限後申告として扱われてしまった場合は、罰として以下の税金が普通に払うべき税金に上乗せされてしまいます。以下で具体的に説明しているので、どのくらい税金が重いのか確認しておきましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、期限内に申告をしなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされている税金です。しかし、期限に遅れても、以下の要件をすべて満たしてしる場合は、無申告加算税金は、ほとんどかかりません。

・申告期限後1ヶ月以内に自主的に申告済みである
・直近5年間に期限後申告がない
・確定申告の期限内に納税は済ませている

これらの条件を満たしていない場合は、ほとんどのケースで無申告加算税がかかるので、注意しましょう。

重加算税

重加算税では、嘘の申告をしたり、隠蔽金が発覚してしまった場合に税金が発生します。
重加算税も、国税における加算税の1つで、過少申告加算税が課される場合、または不納付加算税が課される場合において、仮想隠蔽の事実がある場合に、基礎となっている税額に対して35%の税率で加税されてしまいます。

仮想隠蔽の例としては、裏帳簿の作成、売り上げの除外、架空仕入れ、税務調査での虚偽の答弁などが挙げられます。仮想隠蔽の事実は、納税者が故意に行ったかどうか主観的に判断されるものではなく、客観的に判断されるものであれば成立するので、気をつけてください。

期限後でも申告可能な還付申告について

確定申告では、3月15日の期限を過ぎた後でも申告することが出来る「還付申告」を行うことが可能です。

通常、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、年末調整が行われるため、確定申告をする必要はありませんが、医療費や住宅ローンなどの所得控除が適用される場合には、還付申告を行うことで、それに応じた税金が戻ってきます。

還付申告が適用される主な事例としては、以下のような事例があります。

医療費控除

医療費控除とは、医療費を支払った場合に受けることが出来る、一定金額の所得控除のことを言います。医療費を払い過ぎていた場合に、これが戻ってくるのです。

給与所得のある方は、年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることは基本的に出来ません。

つまり、控除を受けるためには自分で確定申告を行う必要があるのです。

また、「一定金額」とあるように、支払った医療費がすべて控除される訳ではありません。要件や提出方法、対象となる医療費などを見ておくようにしましょう。

寄付金控除(ふるさと納税)

ふるさと納税とは、地域を代表するお礼の品が送られてくることに加えて、寄付金額から自己負担金の2,000円を差し引いた金額を税金から控除してくれる仕組みです。

個人事業主は、確定申告をする必要があるので、税金の還付・控除を受けられますが、ふるさと納税をしている方は、ここからさらに控除が受けられるので、非常にお得です。

年の途中で退職した人で年末調整を受けていない場合

会社員の方は、毎年年末に払い過ぎた所得税を納めるために年末調整を行っていますよね。この場合は、源泉徴収分を会社が勝手に払ってくれるため、会社員の方は年末調整を受ける必要性がありません。

ただ、今年からフリーランスになった方で、12月より前、つまり年末調整を受けていないタイミングで会社を辞めてしまった方は、確定申告をすることで、現在払い過ぎている所得税が返ってくることがあります。

会社員からフリーランスになった方で、年末調整を受けていない方は、確定申告を忘れないようにするようにしてくださいね。

初めて住宅ローン控除が適用される年

還付申告の代表的なものとしては、「住宅ローン控除」があります。
住宅ローン控除とは、マイホームを一定条件のローンを組んで購入したり。省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローン残高に応じて「税金が返ってくる」という制度のことになります。

制度の適用を受けるためには、所得が3,000万円以下であることや、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、色々と要件がありますが、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってくる仕組みになっています。

確定申告を行わなければ、この金額は還ってこないので、非常に損をしていることになるのです。
住宅ローンの減税制度の詳しい内容については、税務署に問い合わせてみるようにしましょう。

期限後に申告すると、青色申告控除が65万から10万になる?

もし、65万円の青色申告控除を前提として準備をしていたにも関わらず、申告期限を過ぎてしまった場合は、控除額が10万円に減額されてしまいます。

損益計算書など一部の書類を作成していた場合、修正をしなければなりません。控除額の減額や書類の訂正にかかる手間など、期限後申告の金額は大きく異なってきます。青色申告は必ず、申告期限までに行うようにしましょう。

2年連続で期限後申告すると青色申告の承認が取り消しになる

確定申告が申告期限に遅れてしまうと、青色申告の承認自体が取り消しになってしまう可能性があります。初回で取り消されてしまうということはないですが、何度も遅れてしまったりすると、青色申告を取り消されてしまいます。

もしも取り消されてしますと、白色申告しかできなくなってしまい。特別控除の65万円などをはじめとしている青色申告のメリットを得られなくなってしまいます。

青色申告の承認が取り消しになってしまうと、毎年多くの金額を損してしまうことにもなるので、必ず期限以内に申告をするようにしてください。

まとめ

今回は、確定申告の期限はいつまでなのか、遅れると、どんなことが起こるのかについてご紹介してきました。基本的に確定申告に遅れてしまうと、重税があったりするので、無駄なお金を払いたくないのであれば、絶対に余裕を持って支払うべきです。

ただ、期限を過ぎてしまったとしても、記事内でご紹介した、ふるさと納税や、医療控除などの還付金は申請することが還ってくるので、忘れないようにすることが重要です。

まだ確定申告が済んでいない方は、早めに準備して、必ず期限までに間に合わせるようにしましょう。


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admin