出し忘れた!確定申告の期限を過ぎた場合に知っておくべきこと

出し忘れた!確定申告の期限を過ぎた場合に知っておくべきこと

確定申告の申告期限は、毎年2月18日から3月15日までです。年末になると、確定申告の準備で忙しくなる人も多いのではないでしょうか。期限の最終日が土日祝日と重なっていない限り、その日までに申告と納税まで済ませなければいけません。ただ、準備が間に合わなかったり、提出したものの計算上のミスで期限が過ぎてしまうこともあるかもしれません。この記事では、国税の納付期限と期限を過ぎてしまったときに、どう対応すればいいのかを解説します。

確定申告の3つの提出方法

確定申告とは、その年に得た収入を合算して、その金額に対しての税金を申告し、納税することを言います。ただ、会社に属している場合は、会社側が年末調整として申告してくれるため、通常は個人で確定申告をする必要はありません。ただ例外として、副業をしている場合は、2カ所から収入を得ているため、年末調整と確定申告を両方する必要があります。一方、エンジニアやデザイナーなどフリーランスで働いている人は、年に一度、必ず自分で確定申告をしなければいけません。しかし、確定申告には期限が設けられています。決して遅れることのないように、確定申告に関する資料を準備して、期日内に提出しなければいけません。

確定申告の書類を提出するには、3つの方法があります。まずは、管轄の税務署へ行って確定申告書を提出する方法です。ただ、税務署で提出する際は、どこでもいいというわけではありません。納税をしている地域の税務署へ出向き、確定申告をする必要があります。確定申告書は、税務署で手に入れることが可能です。

確定申告をする人の中には、仕事などで税務署に行けないこともあるでしょう。そんな人におすすめなのが、郵便で税務署へ確定申告書を送る方法です。提出に必要な確定申告書も、税務署に連絡すれば事前に手に入れることもできます。また、受領印が押された控えを郵送してもらうことも可能です。もし希望する際は、確定申告の書類を送るときに、返送用の封筒も一緒に送りましょう。

簡単にインターネットで確定申告の提出をしたい人は、e-Tax(イータックス)がおすすめです。利用登録や電子証明書の取得は必要ですが、確定申告から納税まで一貫して自宅のパソコンから行えます。また、2019年1月から国税庁で導入された「マイナンバーカード方式」により、さらに手軽に使用できるようになりました。もし自宅にインターネット環境があれば、e-Taxを利用するのもいいでしょう。

参考元URL:【国税庁】申告書の提出方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/02/2_03.htm

国税の納付期限はいつまで?

確定申告の提出の後は、収入に対しての税金を納める必要があります。しかし、税務署から所得税と消費税を納めるための特別な納税通知書は届きません。確定申告の際に、税金を計算し、自分で納税をする必要があります。ただ、その納付には、確定申告と同様に期限が設けられているため、余裕を持って納付することが大切です。

税金の種類は、大きく分けて所得税、消費税、贈与税になります。所得税、および復興特別所得税は、3月15日が納付期限です。復興特別所得税とは、平成23年に創設された、東日本大震災の財政を確保するために徴収される税金のことを指します。比較的新しく制定された税金のため、申告書を記載する際に忘れがちです。確定申告をする際には、復興特別所得税の記載漏れがないように十分気をつけましょう。

個人事業主の消費税および地方消費税は、納付期限は4月1日です。所得税と比べると1カ月納期が遅いですが、なるべく早く納税をするようにしましょう。また、宝くじなど個人から財産を得たときに発生する贈与税が存在します。納付期限は、所得税納付と同じ3月15日です。しかし、この贈与税は人によって異なるので、申告が必要な場合は申告漏れがないように、しっかり記載しましょう。

納付について、現金を希望する場合は、税務署または金融機関に設置されている納付書で納付できます。コンビニ払いや口座引き落とし、クレジットカードで支払う場合は、事前の手続きが必要です。支払い方法は、事前に確認することをおすすめします。また、自宅のインターネットから直接支払いができるe-Taxも利用可能なので、自分にあった支払い方法を選びましょう。

期限内に申告しなかったときのペナルティ

期限が過ぎてしまった場合は、基本的に罰則が課せられます。しかしながら、申告をしていないことに気が付いたら、自ら申告をすることが重要です。一部の罰則には、利息のように計算されるため、支払いが遅れるのに比例して罰金の額が高くなるものがあります。期限を守るためにも、早めに準備することが大切です。

確定申告の期限は、3月15日です。その最終日の3月15日以降に申告をした人は、税務署から期限後申告と見なされ、無申告加算税の罰則が課せられます。自主的に申告をした場合は、所得税に5%上乗せした金額を払わなければいけません。さらに、所得税が50万円以下であれば15%、50万円以上は20%が課税されます。ただし、期限から1カ月以内に自主的に申告した場合は、ある要件を全て満たしていれば、無申告加算税がかからないこともあります。気が付いたら、早めに対処するようにしましょう。

納付期限が過ぎてしまったら、延滞税がかかります。罰金の金額は、基本的に滞納の日数によって決められ、納期限の翌日から2カ月までは年7.3%、それ以降は14.6%の課税が発生します。もともと、うっかり期限を忘れてしまったという人もいますが、中には確定申告の申告漏れや記載ミスにより遅れる場合もあります。確定申告の際は、間違えのないように、十分に気をつけて記載するようにしましょう。

参考元URL:【国税庁】No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

期限内に納税できない場合は

期限内に送付できない場合は、納期限を延長できる延納制度を利用することが可能です。ただ、延納制度を利用するためには、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、納付期限までに半分以上の納税をしていること。2つ目は、5月31日までに残りの税金が納付できることです。この2つを満たしていれば、期限を延長することが可能になります。しかし、5月31日までは、年1.8%の割合で利子税が発生するので注意が必要です。延納制度を希望する場合は、申告時に確定申告書の一番下の欄に記入して申請しましょう。この記入を忘れてしまうと、延期できません。さらに、延滞税が課税されるので注意しましょう。

どうしても期限内に納税することが難しい場合は、延納制度を使用して期限を延長することが可能です。しかし、延納制度を利用しても通常の納税金額より多く支払わなければいけません。少しでも負担を減らしたいのであれば、延納制度はできる限り避けたい人も多いでしょう。早めに準備を進めて、期限内に納付するようにスケジュール管理を徹底することをおすすめします。

期限後に青色申告した場合はどうなる?

エンジニアやデザイナーなどフリーランスで仕事をする際、仕事で得た利益は、すべて個人の収入になるわけではありません。個人事務所を借りている場合は賃貸料が発生しますし、営業先に向かう場合は交通費がかかります。会社を運営するには、最低限の資金が必要です。そのため、確定申告で、全体の利益から個人の収入額を明確にし、それにかかる税金を申告することで、多額の税金を支払わなくても済みます。そして、確定申告の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの種類があります。

白色申告は、大まかに経費を計算するだけで申告をすることが可能です。メリットとしては、厳密な経費の計算は必要ないので、事務の負担が減るでしょう。しかし、収入が300万円以上になると、帳簿をつける義務が発生するので注意しなければいけません。特に年の途中からフリーランスの仕事を始めた人や、まだあまり収入がない人などに最適でしょう。また、白色申告は青色申告と異なり、提出しなければいけない書類が少ないためスムーズに申告を完了することができます。早く確定申告を終わらせたい人にも向いていると言えます。

一方、青色申告は、正確な帳簿の提出が必要になりますが、特別控除が受けられます。この特別控除は、白色申告にはありません。ある一定の要件を満たせば、最高で65万円、最低でも10万円の控除を差し引くことが可能です。しかし、その要件は厳しく設定されており、65万円の審査に落ちたら、自動的に10万円の控除が与えられます。特に、収入面で大きな利益がある人は、税金でかかる費用を抑えることができるので、青色申告がおすすめです。

ただ、青色申告者が期限後申告をした場合はどうなるのでしょうか。通常、提出した申告書にミスがあった場合、期限内であれば修正することは可能です。ただ、期限後に申告をすると、最大65万円だった控除額が10万円に減額されます。なぜなら、期限内に申告することが65万円の控除を受ける要件になっているからです。さらに、申告書に貼って提出した損益計算書などの修正が必要になります。さらに、2年連続で期限後申告をすると、青色申告の承認が取り消される場合があるので、申告する際は十分に注意が必要です。

申告の内容に間違いが見つかったとき

申告の内容が間違っていたら、そのままにしてはいけません。経費の計上の漏れや簡単な計算ミスなど、誰しも起こりうる可能性はあるでしょう。確定申告に問題があれば、すぐに対処することが大切です。しかし、確定申告の提出期限前なのか、期限後なのかで修正方法は全く異なります。

確定申告の提出期限前に間違いに気付いた場合は、訂正申告を提出すれば間違った部分を修正することが可能です。しかし、一度提出した申告書を返却してもらうことはできません。新しい申告書を手に入れて、再度記載する必要があります。ただ、すべて書き直さなければいけませんが、間違った部分のみを修正すればいいので、そんなに時間はかからないでしょう。

一方、期限が過ぎていた場合も、指示に従って手続きをすれば修正することが可能です。通常、計算でのミスが発見された場合は、税務署から連絡が入る場合があります。指示に従ってすぐに税務署に出向けば、きちんと修正することが可能です。しかし、対応できない場合は、還付金が戻らない可能性もあるので注意しましょう。

税額を多く申告していたときは、更正の請求をすることにより、正確な還付金を受け取れます。税額を少なく申告していたときは、修正申告で正しい金額に修正しましょう。また、修正申告で新たに納税の必要があるときは、延滞税と合わせて納付しなければいけません。ただ、最終的に更正申告で請求内容が正しいと認められた場合は、還付を受けられます。

納税額がゼロの人の場合

納付税額がない場合は、確定申告をする義務はありません。ただ、還付申告は確定申告期限に関係なく申告することが可能です。還付申告とは、源泉徴収され払いすぎていた所得税を払い戻してもらうための手続きを言います。特に、年の途中で会社を辞めて、フリーランスになった場合、年末調整もないため、税金を多く支払っている可能性があります。その際は、期限内に還付申告を提出して、払い過ぎた税金を還付してもらいます。ただ、還付申告の際に必要な書類があるので事前に確認しましょう。

フリーランスが還付申告をするときには、いくつかポイントがあります。まずは、取引先から送付される支払調書を確認しましょう。実は、この支払調書は取引先が税務署に提出する義務があります。しかし、取引先から支払者に配布する必要はないため、こちらから確認しないと送付されないままになるケースが多いです。支払者が確定申告をする際は、税務署に提出する義務はありませんが、記入する際の参考として使用できます。申告のミスを避けるためにも、事前に支払調書を入手するようにしましょう。

また、収入金額を記入する項目があるため、収入と必要経費を正確に確認できるものを事前に用意することがおすすめです。必要経費に記入漏れがあった場合、還付金が少なくなる可能性があります。最悪の場合、収入の計上漏れで罰金が課金されることもあるかもしれません。さらに、医療費や社会保険料などの所得控除も、間違えがないように確実に集計しましょう。期限内であれば、修正することは可能ですが、できる限り期限内に完了させることをおすすめします。

まとめ

確定申告は、期限内に確定申告書を提出し、納税をすることが基本ルールです。ただ、確定申告書上に計算の間違いがあった場合は、期限後だとしても申告したり、修正したりすることはできます。しかし、期限後に提出することにより、ペナルティや書類の訂正など、新たな手間が発生するでしょう。そのため、可能な限り申告期限内に正確な申告をするのが重要だと言えます。期限ギリギリに動くのではなく、時間に余裕を持って準備することが大切です。


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admin