確定申告とは?フリーランスに必要な確定申告について分ないかりやすく解説!

確定申告とは?フリーランスに必要な確定申告について分ないかりやすく解説!

「今年から個人事業主として開業をしたけれど確定申告についていまいちわからない」
「普段はサラリーマンとして働いているけれど副業を始めたので確定申告をしないといけない!」

この記事では、こういった疑問に答えていきます。

会社員時代は納税に関する業務は会社が行なってくれていましたが、個人事業主として仕事を始めたり、副業などを始めたりした時に、避けては通れないのが、確定申告です。

個人事業主の方や副業を行なっている方は確定申告を自分で行う必要があります。

もし確定申告を行わないと、無申告課税や延滞税といった無駄なお金を払わなければなりません。
また最悪の場合はほ脱といった罪などに問われてしまうこともあります。

そこで今回は確定申告の必要な方に向けて、「確定申告とはなんなのか?」、「どのようなことをする必要があるのか」などといったことを紹介していきます。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に得た所得を合計し、その所得にかかる所得税を計算し、確定申告書や決算書などの必要書類を揃え税務署に申告をして税金を収めることです。

また、確定申告書をしっかりと正確に作ることによって、銀行から融資を受ける際に、銀行の評価が上がり、融資を引きやすくすることが可能です。

確定申告が必要な人

個人事業主が確定申告必要になる条件

まず確定申告は必要な人は個人事業主の方やフリーランスの方が主な対象です。

事業での所得が、控除額を差し引いた後に黒字である場合に確定申告をする必要があります。

例えば今年度の事業での所得が38万以下であった場合は、すべての納税者は基礎控除というものを利用することができます。

基礎控除では38万円が控除されるため、所得は0円となり、この場合は確定申告をする必要がなくなります。

サラリーマンでも確定申告が必要な人

また個人事業主やフリーランスではなく、会社に勤めている方でも、確定申告が必要となる場合があります。

年収2000万円以上

基本的なサラリーマンの方は年末調整を会社が行なってくれているため、確定申告をする必要はありません。

ですが年間の給与が2000万円を超える場合は、会社に属していても、年末調整は行なってくれません。

年末調整を会社が行なってくれなくなると、配偶者控除や社会保険料控除などの控除について自分で申請をしなければならず、所得税が増えることになってしまいます。

また年収が2000万円を超えると配偶者特別控除や住宅ローン控除などは控除の対象外になってしまうため、注意が必要です。

副業が20万円を超える場合

また、会社での給与所得以外に副業を行なっていて、20万円を超える所得がある場合は確定申告を行わなければいけません。

会社に属していながら不動産を運用していて家賃収入などがある場合や、株取引などで利益を得た場合、最近ですと仮想通貨などの取引で利益などを得た場合に確定申告の必要があります。

サラリーマンの方の確定申告のまとめ

以上のように本業で2000万円以上の所得を得ている、もしくは本業以外での所得がある場合に、確定申告をする必要があります。

確定申告というと、税金を納めるため、損をすると感じる方も多くいると思いますが、控除などを利用することで、払いすぎた税金などが返ってくる場合などもあるので、必ず確定申告は行いましょう。

公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引いた場合に残額がある場合、確定申告をする必要があります。

年末調整と確定申告の違い

ここまで年末調整という言葉と確定申告という言葉が出てきましたが、厳密に違いを理解している方は意外と少ないのではないでしょうか?

年末調整とは、基本的に会社に勤めている人が、会社が一年間の「給与所得」を確定し、大まかに天引きしていた税金を年末にしっかりと計算し直して、従業員に返還したりもしくは更に徴収したりすることを年末調整と言います。

一方で確定申告とは個人事業主の方などの確定申告を行う必要のある人が、自分で所得についての計算などを行い、必要書類にまとめ自分で税務省に申告し、納税することです。

このように、年末調整と確定申告の主な違いは、会社が行なってくれるか自分で送るかの違いが主な違いとなってきます。

また、会社での年末調整と確定申告は時期の方も異なってきます。

経費と控除で賢く節約

確定申告をする際に提出する所得というものは、収入から経費と控除額を引いたものとなります。この経費と控除を使うことで所得を減らし、所得税を減らすことができます。

個人事業主の方にとって所得税を抑えることは、税金を抑えるための非常に重要な要素となるため、経費と控除をしっかりと使い賢く節税をしていきましょう。

経費とは

経費とは年間で事業にまつわる支出のことを指します。

様々な事業にまつわるものが経費として処理することができるので、どのようなものが経費として処理できるのかできないのかしっかりと調べ、賢く節税をしましょう。

控除とは

控除は納税者の方の様々な事情に合わせて、所得を調整するためのシステムです。

様々な種類の控除が存在していて、自分がどの控除を受けることができるのかを確認し、しっかりと申請する必要があります。

白色申告と青色申告について

確定申告には白色申告と青色申告という二つの種類が存在します、どちらにもメリットデメリットが存在するので、自分にあった申告方法を利用しましょう。

白色申告とは

白色申告とは、帳簿を簡単につけるだけで問題ありません、こちらは独立し個人事業を始めたばかりの方や副業を行なっていて、確定申告を行う必要がある人に向いている申告方法です。

白色申告のメリット

白色申告のメリットは上でも述べたように、帳簿付けが大まかでいいということと、事前申請の必要がない、確定申告の提出書類が青色申告に比べ少なくて済むというメリットがあります。

この中で一番大きなメリットは、帳簿付けが簡単であるということです。

青色申告であれば、税理士の方などの専門的な知識を持つ人に委託などをする必要があり、そのためにまたお金がかかりますが、白色申告では納税者自身で申請を行うことが容易となっています。

白色申告のデメリット

このようにメリットを聞くと青色申告をする必要がないと思われてしまうかもしれませんが、白色申告にもデメリットが存在します。

青色申告をすることによって受けることができる特別控除を受けることができないことや赤字を三年間繰り越すことができないなとどのデメリットが存在します。

白色申告では特別控除を受けることができないため、税金対策、節税という観点においては青色申告に劣ってしまいます。

また赤字を繰り越せないことによって、赤字続きの年度から黒字に転換した時や赤字と黒字を繰り返している時などは、青色申告よりも税負担が重くなってしまいます。

白色申告のまとめ

白色申告では、帳簿付けが簡単である一方で、節税という点においては青色申告に劣ってしまいます。

しかし、個人事業を始めたばかりの方や、サラリーマンであるが副業をしているなど所得がそこまで多くない状態では、青色申告を行うための税理士に委託をしたりソフトなどを使用したりする金額と比較すると、白色申告をした方が適している場合があります。

青色申告とは

次は青色申告について紹介していきます。

白色申告の紹介でも少し触れましたが、青色申告とは、帳簿付けなどに専門的な知識が必要な分、様々な控除を受けることができたり、赤字をくりこせたりすることができることによって、大きな節税になります。

青色申告のメリット

青色申告を行うメリットは帳簿付けが大変な分、白色申告のメリットに比べ非常に多くなります。

65万円の特別控除、青色10万円控除

青色申告の大きなメリットとして、青色申告の特別控除、もしくは青色10万円の控除を受けることができます。

特別控除では65万円の控除を受けることができるため、大幅に所得を抑えることができ、大きな節税効果が見込めます。

また取引の記録が簡易帳簿の場合は青色申告というものを受けることができ10万円の特別控除を受けることができます。

赤字の場合、三年間繰り越すことが可能

青色申告の場合、赤字を最大で三年間繰り越すことができます。

もし1年ごとに税金の計算をすると、黒字の年と赤字の年が交互に来てしまうと、黒字になった年に払う税金の額が大きくなってしまいます。

ですが、赤字を繰り越すことができると、1年目に赤字が100万円、2年目も赤字が100万円、3年目に200万円の利益が出ると、1年目と2年目の赤字を繰り越すことによって3年目の事業所得をゼロにすることができます。

家族への給与を全額必要経費にできる

白色申告では生計を同一にする、配偶者は最大で86万円の控除、親族については最大50万円の控除となっていますが、青色申告であれば常識的な金額であれば、上限は設けられていません。

30万円未満の減価償却資産は一括で経費にできる

法人化などをしたりして従業員などを雇う際に、パソコンや自動車などを経費として購入することがあると思いますが、そのような高額な商品を購入した際には、それらは資産として扱われ、減価償却というシステムを使い、耐用年数に応じた期間で経費にしなければなりません。

白色申告の場合は10万円以下の減価償却資産を一括で経費として申請することができますが、青色申告を行なっている場合は30万円まで一括で経費として申請することができます。

自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部を経費にすることができる

こちらは主に個人事業主の方が対象となりますが、自宅をオフィスにした場合、家賃や水道光熱費を家事按分という制度を使い、経費として申請することができます。

青色申告のデメリット

以上のようにたくさんのメリットが存在する青色申告ですが、青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」という書類を寒中の税務署に提出する必要があります。

また65万円の特別控除を受けるためには、帳簿をつけるために専門的な知識やソフトが必要となるため、自身で行うことが難しくなるため税理士に委託するお金やソフトを使用するためのお金がかかってしまいます。

青色申告のまとめ

以上のように青色申告では「様々な控除を受けられる」・「赤字をくりこせる」などのメリットや、「申請に専門的な知識が必要である」というデメリットが存在しています。

青色申告が適している人は、個人事業主として独立してある程度の年数が経ち、一定の収入がある場合や法人化を行なっていて大きな額を動かす方が向いているでしょう。

確定申告の提出時期

確定申告とは、自分のしたいときにいつでもできるものではなく、税務省によって2019年度現在では2019年2月18日~3月15日までと定められています、この期間中に確定申告の書類の提出と納税を、「納税地」の税務署で行う必要があります。

また税務省の開庁時間は、月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時までで、土日は基本的に閉庁していますが、期間中であれば、税務省や合同会場などで日曜日に確定申告の相談や申告書の提出ができる場合などもあります。

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法では、直接税務署に出向くことが難しい方のために複数の方法で提出をすることができます。

自分にあった提出方法で確定申告書を提出しましょう。

税務省の窓口に持参もしくは、時間外収受箱に投函して提出する方法

まず、一番オーソドックスな提出方法ですが、直接窓口に出向き確定申告書を提出する方法です、こちらは税務署の開庁時間に合わせて税務署に行く必要があります。

郵送でも提出する方法

確定申告の書類は、税務署へ直接出向かなくても、郵送で送ることもできます。

こちらは税務署の開庁時間に縛られる必要がないため便利なのですが、確定申告書を提出する際に税務署員からチェックを受けることができないため、内容に不備などがあった際に手間がかかってしまう可能性があります。

そのため初めて確定申告を行う際などは直接税務署に出向いて、職員のチェックを受けた方が良いでしょう。

「e-tax」を利用した方法

現在では「e-tax」というものを利用することでパソコンから確定申告書を提出することが可能です、ですがe-taxを利用するには事前申請が必要であったり、ICカードリーダなどが必要であったりという、少々面倒な点もあります。

まとめ

今回は、確定申告が必要な人・そうでない人、確定申告の具体的な種類や方法などについて紹介しました!

確定申告を行う必要のある方は、自分がどの種類の申告方を使うのが良いのかまた、しっかりと確定申告を行うことで、延滞料などで損をすることが無いように、また払い過ぎてしまっている税金を取り戻すことができることを知ることができたかと思います!


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admin