フリーランスの経費とは?経費を確定申告して賢く節税しよう!
フリーランスとして活動していると、必ず毎年確定申告をすることになります。
フリーランスになると、自分の仕事だけではなく、経理や財務などの税金に関わることも全て自分でやらなくてはいけないので、基本的な知識がないとなかなかよく分からないことが多いですよね。
中でも、1番みなさんを悩ませているのが、「経費」です。どこまでを経費として計上したらいいか分からないですし、経費にはどんな種類があるのかなど、詳しくないと、分からないことが沢山あります。
そこで、この記事では、フリーランスの経費について、そもそも経費とはなんなのか、また何を経費として計上するべきなのかなど、フリーランスの経費について包括的にご紹介していきます。
この記事の目次
経費とは?
そもそも経費というものが、どういったものなのか知らない方も多いですよね。
経費とは簡単に言うと、「事業によって収入を得る為に必要な費用」のことです。
フリーランスの方の中には、「フリーランスだから出費は全部経費で落としてOK!」と勘違いをしてしまう方も多いですが、これは正しくはありません。
事業に関係しない分の費用は、経費にはならず、私費になるので、全ての費用を経費で落とすことは不可能なのです。また収入と所得の違いを理解することも非常に大事なことです。
税金は基本的に、「所得」に対してかかります。収入は売り上げのことですが、所得は収入から必要経費と青色申告特別控除などを引いた額になるので、この所得に税金がかかる為に、経費をしっかりと計算することで節税にも繋がります。
こういった理由から、フリーランスをやっていく上で、必要な経費をきっちりと理解して、計上するというのは、とても重要なことなのです。
フリーランス経費にできるもの・できないもの
原則として、フリーランスが経費にできるのは、「事業に対して使った費用」のみです。
例えば、フリーのプログラマーとして活動している場合、もし仕事の為にパソコンを新しくしたとしましょう。これは完全に経費として申請できるので、あなたの収入から購入金額を差し引くことが可能です。
これに対して、仕事以外にゲームなどを趣味で開発してみようとして揃えたソフトや備品などに関しては、私費として計上することにもなります。
フリーランスの場合は、家で仕事をしていることが多い為、家賃などの生活に関する費用をどこまで費用にするのかなどに関しても、かなりグレーな部分です。私費と経費については、個々の判断に任せなければならないので気をつけるようにしましょう。
ただ、あまりに経費の部分が多すぎると、それも非常に問題です。フリーランスの方は、経費が売り上げの50%を超えるような場合は、明らかに怪しいと思われてしまうので、注意が必要です。
経費の勘定科目
では、ここからは経費として計上することが出来るものには、どんなものがあるのかご紹介していきます。以下には、こんなものまで経費にできるの?と思うようなものもあるので、しっかりと理解して節税に努めましょう。
外注費
自分では制作できないものや、自分のリソースで対応しきれないものに関しては、外注が必要なこともあります。こういった費用に関しては、外注費として計上できるので、しっかり計算しておきましょう。
接待交際費
フリーランスの方は、打ち合わせでカフェを使ったり、飲食店に行ったりすることが多いかと思います。この費用に関しても全額経費として計上することが可能です。また、顧客に送る為のお中元やギフトなども接待交際費として計上可能です。
地代家賃
自宅をオフィス兼事務所として利用する場合には、家賃の一部を経費として計上することができます。そのほかにも、仕事で車や自転車を計上する場合、駐車場の料金も対象とすることもできます。
あくまで仕事に使用した分だけ、計上することになるので、仕事で使用している割合を根拠に計算するようにしましょう。基本的には3割くらいが多いです。
水道光熱費
これも地代家賃と同様に、自宅をオフィスとして利用する場合には、電気・ガス・水道の一部を必要経費として形状することが可能です。
広告宣伝費
フリーランスとして活動する場合には、自分をアピールするための広告宣伝費用が発生するはずです。例えば、名刺の作成も広告宣伝費として活用することが可能ですし、フリーランスの展示会参加について広告宣伝費を計上することが可能です。
また、自分でホームページを運営している場合には、ドメインの取得やサーバーレンタルの費用は経費として計上することができます。
支払い手数料
報酬が銀行に振り込まれた時の振り込み手数料や、クラウドソーシングサービスでかかる仲介手数料は、必要な経費として認められています。ただ、請求書に「振り込み手数料は貴社負担」と記載がないと、経費として認められないケースも多いので注意が必要です。
通信費
通信費に関しても、仕事で利用した電話代や、インターネット代は通信費として計上することが可能です。
租税公課
固定資産税や自動車税、印紙税などの公的支払いが対象になります。ただ、所得税や住民税などの個人にかかっている税金に関しては、必要経費として計上されないので、注意が必要です。
消耗品費
10万円以下のカメラや、PC機器、デスクなどは消耗品費として計上することが可能です。なお1年以内に使用できなくなるものに関しても、ここに含まれます。
減価償却費
先ほどの消耗品費と似ていますが、減価償却費は、資産価値のあるもので、耐用年数に応じて分割し、申告する経費のことを指しています。
消耗品費は、10万円以下でしたが、減価償却費では、10万円以上のパソコンや車、カメラなど長期間利用するものとして対象になります。
旅費交通費
外部で打ち合わせする時や、参画している常駐案件に向かう時の交通費は全体的に経費となります。電車やタクシーなどでかかる交通費の他にも、宿泊代も旅費に含まれます。
最近は、電車やバスなどのIC カードが普及したことによって、利用明細などが管理しやすくなったので、めもをとる必要はないのですが、仕事で使った分だけの費用なので、利用明細を細かく分けて保存しておくようにしましょう。
新聞図書費
新聞図書費用は、業務に必要となる新聞や書籍の購入については、これで計上することが可能です。自宅で利用している新聞購読料に関しては対象外となるので、注意しましょう。
経費の按分
経費の計上で覚えておきたいのが、按分(あんぶん)です。主に通信費や地代家賃、水道光熱費などが該当します。自宅で仕事をしている場合は特に重要です。
家賃の按分
家賃に関しては、特に按分を考慮する必要があります。家賃の経費分を算出する場合は、賃貸住宅や駐車場の料金のうち、仕事で使っている時間から算出しています。
多くの場合、2〜3割ほどを按分して計上することが多いようです。それ以上は、自分の経費分が所得の50%を超えてしまう場合があるので、注意しましょう。
フリーランスの経費でよくある間違い
ここまで経費について説明してきましたが、「これはさすがに経費だろう」と思っていたものが実は経費でなかったりします。経費に関する間違いが起こらないように、間違いがちな例をいくつかご紹介していきます。
フリーランスのスーツ
スーツに関しては、普段全く着る機会がない方は、打ち合わせの時くらいしか着る機会がないかもしれません。
プライベートで着る洋服に関しては、基本的に経費として認められないので、スーツも難しいのが現状ですが、本当に仕事でしか使用しない場合は計上することも可能です。
経費に入れる場合は、消耗品費や雑費として処理することになります。
個人事業主と法人で経費にできるものが違う
個人事業主としての経費と法人としての経費は、経費にできるものが異なります。
フリーランスの方の中には、自分の事業が大きくなりすぎて、法人化したという話を聞いたことはありませんか?法人化すると、所得税が法人税になるなど、様々な違いがあります。
例えば、住宅費に関しては、自宅を法人が社宅契約したとき、住宅費の8割以上を必要経費として計上することが可能です。ただ、個人契約では社宅にすることができないので、フリーランスの方は経費にできません。
また、生命保険料を自分だけでなく、従業員の分も経費にすることができるなど、法人の経費と個人の経費は異なるので、注意が必要です。
確定申告に必要なもの 領収書・レシートは保存が義務
確定申告を提出する際に必要なのは、申告書、青色申告書、各種控除を受けるための証明書、必要経費の領収者などが必要です。
申告書
申告書は、確定申告書A、確定申告書Bの2種類があります。
Aはサラリーマンや年金所得者である人、Bは主に個人事業主の方や、分離課税の対象となる人です。それぞれ国税庁の公式サイトからダウンロードして印刷することができるので、あらかじめ手に入れておきましょう。
青色申告決裁書
フリーランスの方は、青色申告をされる方が多いかと思いますが、この時に決算書が必要になります。今は青色申告用の会計ソフトなどがあるので、最終的に出力されたデータを書き写すだけの作業になるので、簡単に提出できるでしょう。
控除を受けるための申告書
例えば、医療費が年間10万円を超えた方は、医療費の明細書や、通院にかかった交通費などを提出すると控除を受けることができますし、住宅ローン控除を受ける方は、住民票の写しや、借入金の計算明細書類があると、控除を受けることができます。
各種控除を受ける予定の方は、是非とも申告書のための書類を提出するようにしましょう。
必要経費の領収書
フリーランスであるなら、必ず必要経費にかかる領収書は取っておくようにしましょう。所得控除を申請する際に必要となり、これがないと経費計算をした意味がないので必ず取っておくようにしましょう。
白色申告・青色申告それぞれの領収書保存義務期間
個人事業主の領収書保存期間は所得税法で定められています。白色申告と青色申告で保存期間が異なるため注意が必要です。
白色申告
白色申告における領収書の保存期間は5年です。それ以前に保存義務のなかった「事業所得が300万円以下」の場合であっても、保存することが義務づけられました。法律で定められている保存期限は5年間ですが、他の帳簿は7年間の保存が義務づけられているので、可能であれば領収書であれど、7年間保存すると良いでしょう。
青色申告
青色申告の場合は、保存期間はsg念速7年間です。ただ例外として、前々年度の所得が300万円以下の場合は、5年間とされています。
経費にできるか悩んだら?
それでも経費にできるかどうか悩むこともありますよね。特にグレーな部分が多いフリーランスの方は、どこまでがアウトで、どこまでがセーフなのか分からないことが多いはずです。
では、経費に悩んだらどこに相談すればいいのでしょうか。
税務署の相談窓口にて電話する
国税庁は、国税に関する一般的な相談を常に、電話相談センターという形で受け付けています。最寄りの税務署に電話して、音声案内に従って相談内容を決めると相談センターの方と話すことができるので、とてもおすすめです。相談窓口の利用は無料なので、まず電話してみましょう。
税理士
それでも分からない場合は、税理士に相談しましょう。顧問税理士として契約していなくても単発で相談に乗ってもらうことも可能です。
一般的な相談なら、1,000円〜10,000円ほどで相談できるところが多いです。自分では気付くことが出来なかった節税対策や、申告後の追徴を受けることもなくなるので、是非とも相談してみるようにしましょう。
フリーランスの経費は必要な費用だけ!
今回は、フリーランスの経費について解説してきました。自分で自由に仕事をすることができるフリーランスである代わりに、税金の管理も自分でしなければなりません。
税金に詳しくないと、損をするケースが非常に多いので、フリーランスである以上しっかり税金について知っておくためにも、日頃から税金の知識をしっかりとつけておくことを心がけていきましょう。