フリーランス(個人事業主)になるには?開業届の書き方、提出メリットを紹介!

フリーランス(個人事業主)になるには?開業届の書き方、提出メリットを紹介!

会社から独立しフリーランスになると決めた時、どんな手続きがあるのだろう?と思う方が多いのではないでしょうか。
正式にフリーランスになるには、まずは開業届の提出が必要です。
ここでは開業届について説明していきたいと思います。

そもそも開業届とは?

開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
新たに事業を開始した日から1ヶ月以内に、税務署へこの届出書の提出が必要となります。
※提出期限が土・日・祝日等に当たる場合は、翌日が提出期限となります
開業届は任意であり義務ではないため、届出を提出しなかった場合であっても、罰則等はありません。
ですが、開業届を提出することで様々なメリットを受けることができますので
これから独立し起業する方はもちろんですが、起業後に開業届を出しそびれていた方も是非この機会に開業届を出されることをおすすめします。

フリーランスが開業届を出すメリット

開業届を出すことで受けられるいくつかのメリットをご紹介します。

青色申告ができる

起業してから、開業届を提出していない場合は自動的に白色申告で確定申告をすることになりますが、
開業届を提出することで青色申告で確定申告ができるようになります。
青色申告をすることで受けられるメリットには以下のようなものがあります。
(1)特別控除を最大65万円受けられる。
(2)純損失(赤字)を3年間繰り越せる。
(3)家族への給与を控除できる
このように、青色申告をすることで大きな節税効果が得ることができます。
事業が軌道に乗るまでの間は、少しでも節税したいと思うかと思います。そのため、青色申告だけでも開業届を出すメリットと言えるかもしれません。

青色事業専従者給与で家族への給与を控除できる

前項の青色申告のでもふれましたが、家族への給与を支払う際にも、開業届を提出した場合とそうでない場合では控除額にも違いがあります。
白色申告の場合が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円と決まっているのに対して、
青色事業専従者給与の場合は金額が決められていないため、労務相当の報酬額を設定することができます。
設定した金額が控除対象になるのも、節税効果となりますね。
ただ、支払う金額が高すぎる場合には税務署から説明を求められる場合もありますので注意が必要です。
世の中の似た仕事の給与等を参考にしつつ検討してくださいね。

屋号が持てる

屋号とは「個人事業主が事業を行う上での名前」です。
屋号を持つことで、個人名での口座とは別に、屋号名の銀行・ゆうちょ口座を開設することができます。
プライベート口座とビジネス口座を分けることができるため、お金の管理もわかりやすくなります。
また、屋号をもつことで取引先からの信頼を得られやすいなど様々なメリットがあります。

小規模企業共済で退職金を受け取れる

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済に加盟し退職金を積み立てることができます。
企業の役員や経営者だけでなく、個人事業主の方も加入することが可能です。
掛金は決められた枠の中で自由に設定し、途中で増額、減額が可能となります。
また、青色申告の際には積立金として支払った全額を課税対象所得から控除できるため節税の効果もあります。

開業届のデメリット

メリットがあるということは、デメリットもあるのでは?と考える方も少ないかと思います。
基本的にはデメリットはないかと思いますが、デメリットとあげられることを紹介します。

失業保険を受けられなくなる

あなたが現在会社員で雇用保険を支払っている場合、会社を辞めると失業保険を受給することができます。
しかし、開業届けをだすことで「個人事業主となる」=「失業者ではなくなる」となり、失業保険の受給資格がなくなるということになりますので、
失業保険を受給したいと考えている方は注意しましょう。
ですが、失業保険を受給するには、ハローワークに行き所定の手続き行い、ハローワーク窓口での職業相談などの求職活動を行う他、
4週間に1度の失業認定を受ける必要があります。
独立しフリーランスとして仕事を軌道にのせていきたいというタイミングで、失業保険受給の手続きはかなりの負担となりますので、おすすめできません。
また起業し一定の収入を得た場合には確定申告をする必要があるため、開業届けを出さなかった場合でも不正があった場合には然るべき罰則がありますので、注意しましょう。

青色申告特別控除を受けるためには帳簿の作成が必要

青色申告特別控除を受けるためには、「損益計算書」「貸借対照表」を作成できるための帳簿をつけておくことが必要となります。
収支毎に複式簿記で記帳していき、最終的には上記2つの帳表を作成すこととなります。
「会計知識なんてない」「面倒だ」と思う方もいるかと思いますが、節税の効果は白色申告よりもかなり高いのでやる価値はあるかと思います。
現在は初心者でも作成しやすい会計ソフトもありますしので、活用してみてくださいね。
また、税務署の電話相談窓口や地域の青色申告会に入会するなどするのも良いかと思います。
初めは誰でも難しいと感じますが、やってみると、意外と何とかなるものです。
是非チャレンジしてみてくださいね。

開業届の書き方

開業届のフォーマットは国税庁のHPからダウンロードすることができます。
書き方についてのPDFデータもありますので、参考にしながら記入してください。
ダウンロードはこちら(国税庁ウェブサイト – 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

開業届の職業の書き方


開業届の記入の中に、職業欄がありますが「フリーランス」と記入するのはNGです。
ここで記入すべきなのはどの様な事業を行っているかを記入します。
総務省の「日本標準職業分類」を参考にして記入するのがおすすめですが、厳格には定められていないため、どのような業種かが分かれば問題ありません。
また、複数の事業を行う場合には、全て記入する必要があるので注意しましょう。

個人事業税が異なってくるので、ちゃんとチェックしたうえで記載しよう

職業記入時に確認が必要なことは、自分の職業が個人事業税の課税対象か否かです。
法定で決められた70の業種に該当する場合には、それぞれに決められた個人事業税を支払う必要があります。
WEBデザイナーなどのデザイン業には5%の個人事業税が課税されるのに対し、文筆業(ライター等)は法定業種の対象ではありません。
後々、驚くことが無いよう、事前に確認しておきましょう。
また、個人事業税が課税対象の業種は地域によって異なる場合があるので、事前にお近くの税務署に問合せをしてみるのも良いかもしれません。

開業届の提出方法

開業届を記入したら、いざ提出です!
提出方法は持参または郵送で行います。
どちらの方法であっても、提出先は納税地を所轄する税務署です。
提出すべき税務署の所在地がわからない場合は、国税庁HPで確認してくださいね。
持参して提出する場合には、受付時間や税務署の閉庁日を確認してから持参しましょう。

個人事業主と法人の違い

ここでは個人事業主の開業方法を解説しましたが、1人だとしても株式会社・合同会社を設立することも可能です。
個人事業主はすぐに開業できるメリットがありますが、売上規模が大きくなった場合には、税制上会社のほうがメリットが大きくなってくるかもしれません。
それぞれメリット・デメリットがありますが、まずは個人事業主としてスタートし、後々法人化という形も良いかもしれないですね。
気になる方は、法人化のメリットも調べてから開業届けの提出を検討してください。

まとめ

「出さなくても罰則がないなら面倒だし、出さなくてもいいか」と思いがちな開業届。
ですが、出すことで大きな節税効果や退職金制度など様々なメリットがあることが分かっていただけたかと思います。
少しの手間はかかりますが、是非提出してくださいね。


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admin