【インボイス制度】得する人、損する人 ~賢い選択は?~

【インボイス制度】得する人、損する人 ~賢い選択は?~

フリーランスエンジニアに大きく影響する制度として「インボイス制度」が導入されました。実際に適用されるのは2023年10月からですが、事前の申請受付などが開始されています。

インボイス制度は、その特徴から登録すべき人とそうではない人がいる制度です。主に、得するか損するかで判断しなければなりません。今回はインボイス制度の導入にあたって悩んでいる人へ向けて、どのような選択が適切であるのか解説します。

インボイス制度の概要

最初に、インボイス制度とはどのような内容であったか、簡単にまとめておきます。

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼ぶもので、複数税率に対応した消費税の仕入れ税控除の方式を指します。消費税を納める際は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引く必要があり、これを算出するためにインボイスが必要とされます。

今までは、法律で定められた「インボイス」を発行しなくとも、上記で説明した消費税の差し引きができました。しかし、2023年10月1日からは、インボイス制度に登録している「適格請求書発行事業者」と取引する場合のみ差し引きができるようになります。これが、インボイス制度の主要なポイントです。

なお、インボイス制度に登録するためには、消費税の課税事業者になることが求められます。今までは消費税を納めていなかった人でも、この機会に課税事業者に変更しなければなりません。これが「インボイス制度には問題がある」といわれる所以です。

インボイス制度で得する可能性がある人とは

最初に、インボイス制度で得する可能性がある人について解説します。

インボイス制度で得する人は少ない

結論から説明すると、インボイス制度が導入されて得する人は少ないでしょう。基本的には、納税額が増加する制度であるため、導入されたからといって得することはないのです。今までと同じように仕事を受注しているならば、得することはないと考えてよいでしょう。

ただ、インボイス制度は消費税の課税事業者になる制度です。今まで消費税を納めていなかった人でも、消費税の課税事業者となるため、得することはないと考えられているのです。言い換えると、現時点で消費税の課税事業者であれば、極端に何かが変化するわけではありません。

「インボイス制度がフリーランスにとってプラスに働くのか」という疑問を持つ人は多くいます。基本的には、インボイス制度に登録したからといって、直接的にお得になるようなメリットは発生しないと認識しましょう。

クライアントから優先される可能性はあり

インボイス制度に登録しておくことで、クライアントから優先的に案件を発注してもらえる可能性はあります。インボイス制度に登録していなければ、クライアントは消費税の控除を受けられません。自分たちが税金面のメリットを受けるために、インボイス制度へ登録しているフリーランスを選ぶことは当たり前でしょう。

特にB2Bの案件を扱っているフリーランスは、インボイス制度に登録していることで、優遇されると考えられます。同じ単価で同じ業務を請け負うフリーランスで、インボイス制度に登録している人とそうではない人ならば、登録している人が優遇されるのは間違いないでしょう。そのような意味合いで、インボイス制度に登録していると得する人はいると考えられます。

逆に、フリーランスでもB2Cの仕事が中心ならば、インボイス制度に登録しても、極端にお得さは感じられないでしょう。購入者が法人でなければ、インボイス制度に登録しているかどうかに興味はないからです。企業を相手に仕事していて、仕入税控除の適用が必要ならば、インボイス制度に登録していると取引で有利になります。

インボイス制度で損する人


上記ではインボイス制度で得する可能性がある人を紹介しました。ただ、実際にはインボイス制度で損する人の方が多いと考えられるため、こちらについても解説します。

現時点で消費税の免税事業者

インボイス制度の影響を特に大きく受けるのは、現時点で消費税の免税事業者です。消費税は、基本的に取引の過程で預かる必要がありますが、厳密にはすべての人が納める必要はありません。「消費税の免税事業者」と呼ばれる制度があり、これに該当する場合は例外的に消費税を納める必要がなくなります。

条件は細かく定められていますが、大雑把にまとめると「年間の売り上げが1,000万円を超えているかどうか」です。売上金額が1,000万円以下の場合は、クライアントから消費税を預かっていても、消費税を納める義務はありません。つまり、消費税の免税事業者になっているフリーランスは、預かっている消費税の分だけ多くなっていたのです。

しかし、インボイス制度に登録する際は、必ず消費税の納税事業者にならなければなりません。今まで消費税を納めていなかったフリーランスでも、売上に関わらず納税することが求められます。つまり、今までは手元に残っていた消費税が、失われてしまうのです。

最初から納税する必要があったものと言われれば、そこまでではあります。ただ、実態としては、消費税を納税せずに利益の一部としているフリーランスが大半でしょう。これが失われるため、インボイス制度でフリーランスは損すると考えられています。

消費税の申告業務が増える

直接的には上記で解説したような、消費税を納めることによる金銭的な負担があります。今まで納めていなかった税金を納めるため、手元に残るお金が減ってしまうのです。売上金額については変化しないと仮定すると、手取り金額が減少してしまい、生活などに影響を与えるでしょう。

また、それと同時に理解しておきたいことは、消費税の処理をしなければならないことです。消費税は、所得税の確定申告とは別に処理しなければなりません。この事務作業が増えるため、時間を取られてしまうという意味合いで損すると考えられます。今まで必要のなかった業務が増えてしまい、本来の業務に注力できなくなるかもしれません。

無駄な業務が増えてしまうと、受注できる案件が減ったり生活に影響が出たりします。直接的に損するわけではありませんが、実質的にはインボイス制度で損するといっても差し支えありません。フリーランスは、事務処理も含めて自分で対応する必要があるため、作業が増えることは望ましくないのです。

なお、フリーランスの事務作業を請け負うアウトソーシング会社などがあります。このような業者に依頼すると、業務の負担は軽減が可能です。ただ、アウトソーシングにあたっては費用の支払いが必要となるため、どのような観点で評価しても損することに違いありません。

登録しないと値下げを要求されかねない

フリーランスでインボイス制度に登録しないと、値下げを要求されてしまう可能性があります。解説したとおり、インボイス制度に登録していなければ、クライアントは仕入れ控除を利用できません。つまり、実質的には支出が多くなってしまいます。

法律の改正が原因ではありますが、クライアントとしてはそこを考慮はしてくれないでしょう。フリーランスが原因で、仕入税控除が利用できないため、その部分の負担を割引として求めてくることは十分に考えられます。割引すると変わっていないにも関わらず、手元に残るお金だけが少なくなってしまいます。

これはあくまでも仮定の話ですが、インボイス制度に登録しないと、今までと同様の取引は難しいでしょう。インボイス制度に登録しても登録しなくても、金銭的に損する可能性が高いと考えるべきです。

フリーランスはインボイス制度に抜け道があるのか

フリーランスとして働く人の中には「クライアントのためにインボイス制度に登録するしかない」という人が多いでしょう。そして、そのような状況に陥っているその中には「インボイス制度に抜け道はないのか」などと考える人がいるかもしれません。

しかし、残念ながら現時点でインボイス制度の抜け道はありません。消費税の課税事業者になったならば、毎年適切に確定申告することが求められます。これは課税事業者の義務であるため、黒字で預かっている消費税が支払った消費税を超えているならば、必ず納めなければなりません。義務を果たさなければ、税務署から指導を受けたり差し押さえになったりするでしょう。

また、インボイス制度に登録せず虚偽の情報でインボイスを発行することは、文書の偽造に該当します。クライアントとトラブルになるだけではなく、刑事罰の対象になるため絶対に避けなければなりません。番号をチェックされるまで、クライアントにバレることはありませんが、バレた時のリスクが大きすぎるのです。

これらの内容を加味すると、インボイス制度の抜け道はやはりありません。登録して消費税の課税事業者になったならば、その義務を果たし納税するしかないのです。

インボイス制度には経過措置があり

インボイス制度は急速に導入が進められたということもあり、登録が間に合っていない状況です。現時点で登録していないフリーランスは、事務手続きの都合から、インボイス制度開始時にインボイス発行に必要な番号が発行されていません。

そのような状況が事前に予想されていたことから、インボイス制度には経過措置が用意されています。クライアントが、インボイス制度に登録していないフリーランスと取引しても、3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は相当額の5割を控除できるのです。

そのため、経過措置がある間は、いきなり契約を打ち切られることは少ないでしょう。特に3年間は消費税相当額の8割を控除できるため、クライアントとしても負担は最小限に抑えられます。トータルで評価すると、インボイス制度に登録しない方がお得に過ごせるかもしれません。ただ、この辺りはクライアントの考え方にも左右されるため、情報をキャッチアップして適切な行動が必要です。

結論:これからもB2B取引が続くならば登録が必須


上記の内容を踏まえて、インボイス制度に登録すべきか賢い選択についてまとめていきます。

長期的にB2B取引が続くならば登録が必須

これから中長期的に法人などのクライアントと取引があるならば、インボイス制度への登録は必須です。登録によって税金の負担が生じ、損する部分はありますが、案件を失うよりは良いでしょう。インボイス制度に登録しないことで案件を失うリスクの方が、登録することで発生するリスクを上回ります。

繰り返し説明していますが、インボイス制度が開始されると、クライアントは登録しているフリーランスを優先するはずです。基本的に、登録していないフリーランスを選択するメリットがないため、中長期的に仕事を発注してもらうためには登録するしかありません。

また、インボイス制度に登録せず、割引で対応するという選択肢があります。ただ、中長期的に考えると、インボイス制度に登録していないことでビジネスチャンスを逃すかもしれません。これからは「取引にあたってはインボイス制度への登録が必須」という法人も現れるでしょう。いくつもの観点から総合的に評価すると、B2B取引が続く限り、インボイス制度へは登録しなければなりません。

廃業が見込まれる場合は登録見送りも視野

上記とは逆に、短期的な廃業が見込まれる場合は、インボイス制度への登録を見送っても良いでしょう。登録していてもしなくても大きな差がないため、登録しない方が得する可能性が高まります。

ここでの廃業とは、フリーランスを辞めることであり、事業を辞めることとイコールではありません。特に想定される例としては、法人化してフリーランスを廃業することです。フリーランスと法人は別の扱いであるため、短期的に法人化を予定しているならば、インボイス制度を見送っても良いでしょう。

上記で解説したとおり、インボイス制度に登録して消費税の課税事業者になると、事務手続きが増えてしまいます。短期的に法人化するならば、あえて事務手続きが増える制度に登録しなくても良いとの考えです。法人化は手続きが多く時間を要してしまうため、無駄に損しないためにも、登録しないことが賢い選択といえます。

まとめ

フリーランスが登録すべきか悩みやすい、インボイス制度について解説しました。適格請求書(インボイス)を発行するための制度で、クライアントが仕入れ税控除を利用できるかどうか左右します。フリーランスがインボイス制度に登録していなければ、クライアントは控除を利用できず、損してしまうのです。

ただ、フリーランス側もインボイス制度に登録すると、消費税の納税義務が生じます。今まで消費税の免税事業者であったならば、納税義務が生じることで手元に残るお金が減少するのです。同じ売上や利益で仕事していると、手取り金額が10%程度減少するでしょう。

基本的に、インボイス制度が導入されて、得するフリーランスはほぼいないと考えられます。納税義務が増えるため、損するフリーランスが大半なのです。

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