フリーランスの源泉徴収|基礎知識、計算式や注意点を解説

フリーランスの源泉徴収|基礎知識、計算式や注意点を解説

源泉徴収と言われると会社員など雇用されている人にしか関係のない言葉だと思われるかもしれません。しかし、実際には会社員のみならずフリーランスなど個人で働く人にも関係のある言葉です。

重要なキーワードではありますが、フリーランスで源泉徴収について理解できていない人は多くいます。税金関係で問題にならないためにも、フリーランスと源泉徴収について理解していきましょう。

源泉徴収の概要

源泉徴収について正しく理解できていないフリーランスも多いようです。まずは源泉徴収の基本についてご説明していきます。

源泉徴収とは

源泉徴収とは給与や各種報酬の支払いにあたり、支払金額から納める税金を差し引く制度を指します。支払いをする側が事前に税金を差し引いておいて、本人に代わって納税します。全ての個人が納税をすると納税する側も税務署側も負担が増えるため、まとめて納税する制度が導入されているのです。

税金を正確に効率よく納税するための制度であるため、源泉徴収は支払いをする側の義務とされています。特定の支払いをする個人や法人は源泉徴収をしなければなりません。「源泉徴収は法人のやるべきこと」との印象も強いようですが、状況によっては個人でも源泉徴収する義務があります。

なお、源泉徴収が発生した場合、年末調整や確定申告をしなければならない可能性があります。会社員の場合は基本的に会社が対応してくれますが、何かしら他の収入や経費は発生した場合や、会社員ではない場合は確定申告をしなければなりません。

源泉徴収の対象となる報酬

源泉徴収の対象となる報酬には決まりがあります。具体的には以下のとおりです。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

フリーランスがこれらに該当するお金を支出、受領した場合に源泉徴収の対象となります。自分が支払いを受ける場合のみならず、支払いをする側になった場合にも関係してくる制度です。

源泉徴収の計算方法

源泉徴収の計算方法は所得の内容に応じて変化します。ただ、報酬の場合は支払金額に応じた計算方法となっていて、具体的には以下のとおりです。

  • 1回の支払い金額が100万円以下:支払金額 × 10.21%
  • 1回の支払い金額が100万円を超える:(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

例えば、1回の支払い金額が10万円ならば、源泉徴収額は10,210円となります。また、300万円ならば510,500円となります。支払い金額に応じて計算方法が変化するため、この点は押さえておきましょう。

フリーランスが源泉徴収される場合のポイント・注意点


続いてはフリーランスが源泉徴収される立場となった場合のポイントや注意点についてご説明します。

請求書に源泉徴収について記載する

フリーランスで源泉徴収される場合は、請求書にその旨は記載しておきましょう。フリーランスが請求書に記載することは義務ではありませんが、記載しておくと源泉徴収に関するトラブルを防げる可能性が高まります。

基本的にクライアント側は、支払いが源泉徴収に該当する報酬かどうかを把握しています。源泉徴収は支払側の義務となっているため、請求書に記載していなくても対応してくれるものです。トラブルを避けるために記載しておくものだと認識しましょう。

また、源泉徴収について記載する場合は、消費税を含んでいるかどうかも記載しておくべきです。基本的には支払い総額から源泉徴収額が計算されますが、消費税を差し引いて計算してもよいことになっています。その点は請求書に記載しておくと金額についてのトラブルがなくなります。

復興特別所得税が含まれる

源泉徴収金額の中には、復興特別所得税が含まれます。平成25年1月1日から平成46年12月31日の間に生じる所得に対して、復興特別所得税が加算されるルールとなっています。

加算される割合は金額により異なっていて、100万円以下の場合は0.21%、100万円を超える部分については0.42%です。現在は標準的な源泉徴収額と異なっているため、その原因は復興特別所得税にあることを認識しておきましょう。

なお、源泉徴収する際もされる際も復興特別所得税についての記載はありません。源泉徴収としてひとまとめになるため、認識しておかなければトラブルの原因となりかねません。

確定申告が必要

フリーランスで源泉徴収されると、確定申告をしなければなりません。会社員の場合には年末調整がありますが、フリーランスは確定申告が必須です。

そもそも、フリーランスは確定申告をする人が大半のはずです。売上金額が少なくない限りは、確定申告を避けられません。フリーランスは12月末に会計年度が終わるため、3月に確定申告をしなければなりません。

確定申告の際には源泉徴収されている金額を申告しなければなりません。請求書のとおりに源泉徴収されていればそれを申告し、クライアント側で計算して徴収されているならば、その金額について開示してもらい申告します。

確定申告では本来納税すべき金額と源泉徴収額の差を精算します。納税すべき金額よりは源泉徴収額が多ければ還付されますし、逆ならば差額を納税しなければなりません。

関連記事:フリーランスが確定申告をしないとどうなる?忘れた時・遅れた時の対処法を解説

フリーランスが源泉徴収する場合のポイント・注意点

フリーランスが源泉徴収をする場合もポイントや注意点があります。こちらについてご説明します。

フリーランスも源泉徴収義務者になる可能性がある

大きなポイントはフリーランスも源泉徴収義務者になる可能性がある点です。「フリーランスが源泉徴収をする機会はない」と思われがちですが、条件を満たすと源泉徴収をしなければなりません。源泉徴収は支払う側の義務であるため、条件を満たしているならば必ず対応する必要があります。

フリーランスで源泉徴収をすると、今度は納付をしなければなりません。具体的な流れは後ほどご説明しますが、事務手続きが増えてしまいます。フリーランスはそもそも事務手続きが負担になりやすいため、源泉徴収も加わるとさらに負担が大きくなる可能性があります。

ただ、源泉徴収については例外があり、以下の条件に該当する場合は源泉徴収の必要がありません。

  • 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人
  • 給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金

例外に当てはまるかどうかについても確認し、正しい認識を持つようにしましょう。

請求書に記載がなくとも源泉徴収する

源泉徴収については請求書に記載すべきとご説明しました。自分がフリーランスとして源泉徴収を受ける場合は、請求書に記載しておくことで、源泉徴収に関するトラブルを最小限に抑えられます。

ただ、自分はそのように認識していても、相手はそのような認識がない可能性があります。そのような場合、フリーランス側が支払いをするに際して、源泉徴収の対象となるか判断しなければなりません。そして源泉徴収の対象となる場合、上記の計算式で源泉徴収をしておく必要があります。

なお、相手に源泉徴収の認識がなければ、報酬についてトラブルになる可能性があります。相手側は予想よりも支払われる金額が少ないため、異議を申し立ててくるかもしれません。源泉徴収について説明する必要があるなど、無駄な手間が生じてしまいます。

フリーランスで源泉徴収をする側になった場合の手続き


フリーランスで源泉徴収をする側になった場合、税金に関する手続きをしなければなりません。具体的にどのような手続きが必要となるのかご説明します。

源泉徴収額の計算

ご説明したとおり源泉徴収の対象となる支払いがある場合、フリーランスでも源泉徴収をしなければなりません。そのため、まずは源泉徴収額の計算をしましょう。具体的な計算方法については上記でご説明したとおりです。

基本的には支払われる金額に対して、源泉徴収の割合である10.21%を乗じた金額を源泉徴収すれば差し支えありません。ただ、支払う金額には消費税が含まれているため、これを差し引いた「課税対象額」に対して10.21%を乗じた金額を源泉徴収しても問題ありません。消費税を差し引いて計算する場合も多く、事務作業の負担を軽減できる方法を選択しましょう。

納付

フリーランスとして源泉徴収した後は、その金額を税務署に納付しなければなりません。税務署に「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」と呼ばれる書式が用意されているため、こちらを利用して納付しましょう。国税庁のホームページでも紹介されているため、必要に応じて参照して利用します。

源泉徴収の納付には期限があり、源泉徴収の対象となる支払いがあった月の翌月10日までです。ここまでに税務署へ納付しておかなければなりません。税務署への納付が遅れてしまうと、日数に応じて自動的に延滞税を課されてしまいます。

なお、毎月納付手続きをするのは煩雑であるため、納付を年2回にまとめる特例が用意されています。フリーランスの場合は申請すれば特例を利用できるため、事務処理が煩雑な人は申請するようにしましょう。申請の際には「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」と呼ばれる書類を提出します。

参照:国税庁|源泉徴収義務者とは

まとめ

フリーランスの源泉徴収についてご説明しました。フリーランスには無縁だと考えている人もいるようですが、ご説明したとおり大きく関係する可能性のあるキーワードです。源泉徴収については正しく理解するようにしておきましょう。

特に意識しておいてもらいたいのが、源泉徴収する側にもされる側にもなることです。フリーランスでありながら何かしらの作業を外注する場合は、源泉徴収する側になる可能性もあるのです。この点も認識するようにしましょう。

なお、フリーランスで源泉徴収されている場合は確定申告が必要ですし、源泉徴収している場合は納税が必要です。どちらの場合でも源泉徴収に関連する事務作業があるため、その点は意識しておきましょう。

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