フリーランスが扶養に入るには?基準や手続きについて解説

フリーランスが扶養に入るには?基準や手続きについて解説

世帯収入を増やすために意識したいのが「扶養に入る」ということです。扶養に入れるような働き方をすることで、世帯全体で支払う税金や社会保険料を減らせる可能性があります。

フリーランスは扶養に入れないと思われがちですが、実は基準さえ満たしていればフリーランスでも扶養には入れます。今回は扶養の中で働きたいフリーランスに向けて、どのような基準を満たせば扶養に入れるのかご説明します。

フリーランスも条件を満たせば扶養に入れる

冒頭でも説明したとおり、フリーランスでも基準さえ満たせば扶養には入れます。まずはこの点についてご説明します。

フリーランス=扶養の対象外ではない

フリーランスとして働いている人は扶養の対象外と認識している人が見受けられます。そのように理解する理由は判断しかねますが、これはイメージでありフリーランスだから扶養に入れないというルールはありません。扶養に入るかどうかは収入金額などによって決まるため、働き方を意識する必要はないのです。

ただ、働き方によっては扶養に入れない可能性もあります。例えば同一生計を共にする家族がいなければ、基準を満たしていても扶養には入れません。どのような基準であればフリーランスが扶養に入れるのかは後ほどご説明します。

扶養に入るためには基準を満たす

上記で触れたとおりフリーランスが扶養に入るためには基準を満たさなければなりません。扶養に入るための基準は様々定められているため、すべての基準を満たせるようにしなければならないのです。

扶養に入れるかどうかの基準は「所得税」「社会保険」と2つの観点があります。これらの違いについて曖昧な認識を持っている人も多いため、フリーランスで扶養に入りたいならば正しい認識を持つべきです。特にこれらは基準となる金額に違いがあるため、正しい認識を持っていなければ扶養に入れず後悔しかねません。

フリーランスが所得税の扶養に入るための基準


最初に所得税など税制面でフリーランスが扶養に入るための基準についてご説明します。

扶養に入るフリーランスの範囲

所得税の扶養は以下のとおり配偶者と配偶者以外の親族に分類できます。

  • 配偶者:配偶者控除・配偶者特別控除
  • 親族:扶養控除

上記の控除に該当する状態にあることを一般的には扶養に入ると表現しています。なお、配偶者以外の親族については6親等内の血族と3親等内の婚姻によってできた親戚までが扶養に入ります。該当しないフリーランスは扶養に入れないため、念のために確認しておきましょう。

また、扶養には年齢制限があり「対象年の12月31日時点で16歳以上の親族」と制限されています。フリーランスの場合は年齢制限に該当する可能性が低いと思われますが、こちらについても把握するようにすべきです。他にも原則として同居していて生計を一にしていることが求められる点も意識しておきましょう。

収入面での制限

収入面での制限は配偶者と親族によって基準が異なっています。誤って理解すると大きな問題となりかねないため、以下のとおり正しく理解してください。

配偶者の場合

配偶者の扶養は配偶者控除と配偶者特別控除に分類できます。それぞれに収入面での制限があり、配偶者控除は「年間所得が48万円以下」、配偶者特別控除は「年間所得が48万円を超えて133万円以下」と定められています。フリーランスで扶養に入りたいのであれば、これらの基準を満たす必要があるのです。

収入面での制限で正しく理解しておくべきは、「所得金額」で扶養に入るかどうかを判断する点です。フリーランスは売上に注目すると考えられがちですが、税金面での扶養は所得で計算されます。そのため、売上金額が多くとも、経費も多く所得金額が少なくなればフリーランスは扶養に入れます。

ただし、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用されることはありません。また、夫婦でお互いに配偶者控除を利用することはできないため、フリーランスで扶養に入りたいならば、正しく理解しておくことが重要です。

なお、フリーランスは扶養に入っていても原則的には確定申告をする必要があります。「扶養に入れる」という点を確定申告で税務署に伝える必要があるため、忘れずに手続きをしましょう。

親族の場合

親族の扶養は「年間所得が48万円以下」が条件となります。配偶者とは異なり特別控除は存在していないため、年間所得が48万円以下でなければ扶養に入ることは不可能です。

ただ、こちらも配偶者の場合と同様に所得金額が48万円以下であれば差し支えありません。売上金額が48万円を超えていても確定申告する所得が48万円以下ならば扶養に入れます。基本的な部分は配偶者の場合と同様であるため割愛します。

フリーランスが社会保険の扶養に入るための基準


税制面に続き、社会保険面でフリーランスが扶養に入るための基準についてご説明します。

扶養に入るフリーランスの範囲

健康保険の場合、扶養に入るフリーランスの範囲は以下のとおり定められています。

「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人」

これらの関係にあれば、フリーランスは扶養に入れる可能性があります。しかも、注目してもらいたいのは、扶養する側とフリーランス本人は必ずしも同居している必要がない点です。同一生計で生活をしているならば、フリーランスは被扶養者になれます。

なお、同一生計は以下の関係にあるフリーランスに限られます。

  • 被保険者の三親等以内の親族
  • 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
  • 上記の配偶者が亡くなった後における父母および子

場合によってはこれら以外のフリーランスでも同一生計で生活している可能性がありますが、社会保険で扶養に入るためにはこれらの条件を満たさなければなりません。実態とルールは異なってしまう可能性がありますが、そこは理解するしかありません。

収入面での制限

フリーランスが扶養に入れるかを考えるにあたって収入面では「年収が130万円未満であるかどうか」に注目すべきです。税金面での扶養とは異なり、社会保険では年収が130万円未満であるかどうかがポイントとなります。税制上の所得ではなく年収で判断されるため、正しい理解が必要です。

ただ、年収の計算方法は扶養に入る社会保険の提供元によって異なります。単純な収入金額を指す場合もあれば、税制上の所得を指す場合もあります。社会保険によって定義が異なるため、フリーランスで扶養に入りたい場合は事前に確認すべきです。

加えて、社会保険の扶養で重要となるのは、毎月の収入に制限があるかどうかです。上記でご説明したとおり年収だけの制限が設けられている場合もあれば、「毎月の収入が108,334円未満」との制限が設けられている場合もあります。フリーランスは月収に波があるため、毎月の収入に制限があると扶養に入れない可能性があります。

もし、扶養に入るための条件を満たせないと、その段階で扶養から外れてしまいます。フリーランスでも急に社会保険へ加入する必要が出てくるため、細かい条件については事前によく確認しなければなりません。

フリーランスが扶養に入るための手続き

続いてはフリーランスが扶養に入るためにはどのような手続きが必要になるのかご説明します。

税法上の扶養

税法上の扶養に入るために特別な手続きは必要ありません。フリーランスを扶養する側が多くの書類を出して扶養に入ったことを示すような仕組みではないのです。

ただ、フリーランスを扶養する側は「給与所得者の扶養控除等の異動申告」と呼ばれる書類の提出が必要となるかもしれません。会社員として働いているならば毎年会社に提出しているはずであるため、こちらにフリーランスの家族を扶養することを示しましょう。書類の提出をしなければ扶養控除などが上手く適用されず、確定申告による手続きが求められてしまいます。

なお、フリーランスを扶養する側も個人事業主など会社員でない場合は、こちらの書類提出はありません。確定申告の際に扶養する家族がいることを示せば良いルールです。扶養している家族がいるかどうかにかかわらず確定申告は必要となるため、確定申告の際に忘れず申告するようにしましょう。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養に入る場合は、それぞれの社会保険に応じた手続きをしなければなりません。扶養する側がどのような社会保険に加入しているかによって手続きは少々異なります。

例えば、健康保険に加入するためには保険証を発行してもらう手続きが必要です。フリーランスで扶養されると自分で保険料を支払うことなく保険証を手に入れられますが、手に入れるためには扶養親族に入れてもらうための手続きが必要です。これは扶養する側が勤務している会社や加入している健康保険組合などで手続きするもので、必要な情報や資料を提示して対応してもらわなければなりません。

また、厚生年金などに加入する場合も、加入するための手続きをしてもらう必要があります。手続きは扶養する側が勤務する会社などを通じて、日本年金機構へ書類を提出することで完了します。必要となる書類は扶養されるフリーランスと扶養する側の状況によって異なるため、担当者に確認して用意しなければなりません。

なお、社会保険の手続きにおいては月収や年収の証明が必要となるかもしれません。フリーランスの年収証明は確定申告書や決算書を用いるため、税務署で押印してもらった控えを手元に準備しておくとスムーズです。

フリーランスが扶養から外れる場合は年収160万円以上を目指す

ご説明したとおりフリーランスは所得や年収の金額によって扶養に入れたり入れなかったりします。扶養に入れると世帯収入が高まる可能性があるため、フリーランスで売上が少ないうちは扶養に入ることを検討しておくと良いでしょう。

逆に扶養から外れる状況を検討するならば、年収160万円以上を目指すべきです。ここでの年収は基本的には売上を指すと考えれば良いでしょう。社会保険上の扶養から外れるかどうかを算出するための年収だと考えてください。

状況にもよりますが、年収が160万円以上あると、扶養から外れても世帯年収が増える可能性が高まります。フリーランスは本人が税金や社会保険料を支払う必要がありますが、それを加味しても手取り金額が多くなるのです。

言い換えると130万円を超えてしまい160万円未満の状況では、扶養から外れて世帯年収が少なくなってしまいます。売上を増やしてもそれ以上に支払う金額が大きくなるため、働く意味が薄れてしまうのです。

フリーランスは検収などの都合からどうしても売上に波が出てしまいます。ただ、扶養に入るならば年収130万円未満を目指し、扶養から外れることを決意するならば年収160万円以上を目指さなければなりません。

まとめ

フリーランスでも扶養に入れることについてご説明しました。収入面をはじめとしていくつかの制限がありますが、基準を満たしているならばフリーランスでも扶養に入れます。独立したばかりで収入が少ないタイミングなど、必要に応じて扶養に入ることも検討しましょう。

フリーランスが扶養に入る場合、必要に応じて手続きをしてもらう必要があります。例えば健康保険に加入するならば、保険証を発行する手続きは扶養する側にお願いしなければなりません。

なお、基準から外れると扶養から外れてしまいます。フリーランスで収入が増えるなどすると扶養に該当しなくなるため、将来的に収入アップを考えているならば、その点は考慮するようにしておきましょう。

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