フリーランスと個人事業主の違いとは

フリーランスと個人事業主の違いとは

フリーランスと個人事業主は間違えられやすい職業です。「どちらも同じでは無いか」と考えている人も多いでしょう。

しかし、実はフリーランスと個人事業主には明確な違いがあります。この違いを理解しておかなければ、思わぬトラブルを引き起こすかもしれません。今回はフリーランスと個人事業主にはどのような違いがあるのかを解説します。フリーランスが個人事業主になるメリット・デメリットの解説や、開業届の出し方も解説しますので是非最後までご覧ください。

フリーランスと個人事業主の違い

さっそく、フリーランスと個人事業主の違いや、フリーランスと個人事業主の働き方を紹介します。

フリーランスと個人事業主の違いはこれだけ

初めに、フリーランスと個人事業主の違いについて簡単に説明します。後ほど詳しく解説しますが、フリーランスと個人事業主の違いは法律上明確ではありません。ただ、一般的には「開業届けを出しているかどうか」で判断されるケースが多くあります。

フリーランス 開業届を提出していない
個人事業主 開業届を提出している

続いて、フリーランスと個人事業主について、それぞれどのような働き方であるのかを解説します。

フリーランスとは

フリーランスとは特定の企業や団体に属さず、雇用関係なしに収入を得る働き方を指します。一般的な会社員は特定の企業や団体と雇用契約を結びますが、フリーランスの場合はそうではありません。案件単位などその都度契約を結んで仕事をする働き方です。

一般的なイメージとしてフリーランスエンジニアやイラストレーターなどを思い浮かべる人が多いようです。確かにこれらの職種はフリーランスの人が多いですが、実際には俳優や士業などにもフリーランスの人が多くいます。業界や業種を問わず、雇用関係を結ばずに収入を得ていればフリーランスであると考えてよいでしょう。

皆さんに理解しておいてもらいたいのは、フリーランスはあくまでも働き方を指した言葉であるということです。企業に雇用されない働き方で収入を得ていれば、基本的にはフリーランスだと考えられます。

個人事業主とは

個人事業主も特定の企業や団体に属さず、個人で事業を営み収入を得る方法を指します。収入を得る方法に関してはフリーランスと似ていますので、フリーランスも個人事業主も違いがないと捉えておきましょう。

ただ、働き方については違いがないものの、個人事業主は開業届を出している人を指すケースが多くあります。個人事業主については法律上の明確な定義がありませんので、厳密には開業届を出しておく必要はありません。しかし、一般的には個人事業主=開業届を出している人との印象が強いようです。

なお、開業届はフリーランスの全員が出せるとは限りません。開業届を出し個人事業主になるためには、法律で定められた「法人ではない個人が独立して仕事を反復継続している」との条件を満たす必要があるのです。そのため、フリーランスとして仕事をしているものの、他の仕事が中心であるなど継続・反復して仕事をしていない人は開業届の提出ができません。

とはいえ、個人で事業を営んでいれば個人事業主に該当します。「開業届を出していない」「継続・反復していない」という状況でも、個人で事業をして収入を得ているのであれば、その人は個人事業主なのです。

フリーランスと個人事業主の違いは開業届の有無と定義しよう


フリーランスと個人事業主の違いは法律上明確ではありません。ただ、一般的には「開業届けを出しているかどうか」で判断されるケースが多くあります。

ただ、開業届は必ず提出しなければならないものではありません。提出できる条件を満たしていても、開業届を提出していないフリーランス・個人事業主も存在します。続いては開業届の内容と開業届を出すべきかどうか、メリットやデメリットにはどのようなものがあるのかを解説します。

開業届の内容

開業届とは個人事業主として事業を開始したり終了したりする時に提出する書類です。「開業」との名称にはなっていますが、実際には廃業の際にも提出しますし法人に切り替えるにあたり個人事業主を辞める際にも提出します。

提出の際に必要となるのは個人情報や屋号、職種です。開業届を提出すれば屋号が利用できるようになりますので、個人名ではなく屋号で仕事をしたい場合は開業届の提出時に利用する屋号を申請します。なお、法人とは異なり屋号は必ず必要となるわけではありませんので、個人名で仕事をしたい場合は特に気にする必要はありません。

また、開業届には職業を記載する欄があります。選択式ではなく記述式ですので、自分の事業内容に合った職業を申請するようにしましょう。なお、職業の判断ができない場合は総務省が公開する「日本標準職業分類」を参考にすると良いでしょう。様々な職業の名称が公開されていますので、個人事業主としての活動がどこに該当するのか参考にできます。

開業届を出すべきか

開業届を出しフリーランスから個人事業主になるかどうかは、一概にどちらが良いとは言い切れません。開業届を出すメリットやデメリットを踏まえ、フリーランスとして働くか個人事業主として働くかを検討するようにします。

先程もご説明したとおり、フリーランスとして働いても個人事業主として働いても働き方に大きな差はありません。企業に雇用されない働き方には違いがありませんので、ここについては開業届を出しても出さなくても変化がありません。

開業届を提出するメリット・デメリット

初めに、開業届を提出し、フリーランスから個人事業主として事業をする場合のメリット・デメリットを紹介します。

メリット デメリット
  • 青色申告を利用できる
  • 屋号を利用できる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 提出がやや面倒
  • 複式簿記の用意が必要となる

 

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットは以下のとおりです。

開業届を提出すると青色申告を利用できる

開業届の提出をしておくと、確定申告の際に青色申告が利用できるようになります。青色申告が利用できるようになると最大で所得控除が65万円に増加しますので、支払う所得税の金額を下げられる可能性が高まります。また、所得税に連動して住民税などの支払金額も下げられます。

また、開業届を提出し、青色申告を利用する場合のメリットは所得控除が変動するだけではありません。家族に対する給与を全額経費として認められるようになったり、赤字を3年間繰越できるようになったりします。青色申告の申請をしていない場合と比較すると、社会保障の支払いなどで大きな優遇を受けられるようになっています。

ただ、青色申告を利用する際には複式簿記を利用しなければなりません。複式簿記は少々複雑なルールで帳簿を付けなければなりませんので、初心者には難しい部分があります。ただ、最近は複式簿記のルールで帳簿を付けられるクラウドサービスなどが増えています。これらは利用すれば初心者でも簡単に帳簿を作れますので、青色申告を利用するハードルは大きく下がったと考えて良いでしょう。

開業届を提出すると屋号を利用できる

開業届には屋号を記入する欄があります。つまり、開業届を提出しておくと自分の好きな屋号で仕事ができるようになるのです。フリーランスの場合は基本的に個人名で仕事をしますが、開業届を出して屋号を手に入れると、その屋号で仕事ができるようになります。

また、開業届を提出し、屋号を利用できるようになると、その名称に合わせた銀行口座の開設などができるようになります。個人事業主やフリーランスは個人名の口座を利用するケースが多いですが、開業届に屋号を記入しておけば屋号の口座開設ができるのです。個人名の銀行口座と分けて作成しておけば、プライベートのお金とビジネスのお金を簡単に分離できます。

他にも屋号を利用して仕事をしている方が「信頼感がある」と感じてもらえる場合があります。個人名ではなく屋号を利用していれば、それだけ法律上の手続きを踏んでビジネスをしていると受け取ってもらえるわけです。

小規模企業共済に加入できる

フリーランスや個人事業主に知られていないことも多いのですが、小規模企業共済と呼ばれる共済があります。小規模企業共済の内容を簡単に説明すると、フリーランスや個人事業主でありながら退職金を受け取れる制度です。会社員の場合は退職金制度が用意されているケースが多々ありますが、フリーランスや個人事業主には退職金制度がありません。しかし、このような退職金を自分で用意できるのです。

こちらは共済ですので毎月の掛け金が必要です。決められた金額を支払いして毎月積み立てていくようなイメージです。ここで積み立てた退職金は個人事業主を廃業する場合などに受け取れるようになっています。しかも、20年以上の積立をすれば必ず100%以上の返戻金を受け取ることができます。

しかも、小規模企業共済の掛け金は全額経費に算入できます。掛け金の最大金額は月額7万円ですので、最大金額の場合は年間で84万円の経費を参入できるわけです。実際に手元からお金がなくなってはいますが、節税対策としても利用できます。

開業届を出すデメリット

続いて開業届を出すデメリットについても解説しておきます。

提出がやや面倒である

大きなデメリットはありませんが開業届を出すのはやや面倒な作業です。後々のメリットを考えれば開業届を出しておくに越したことはありませんが、書類を取得して提出する必要があるなど面倒に感じる人もいるようです。

とはいえ、開業届を出しておいたほうが、個人事業主として仕事をするにあたり、良いのは間違いありません。多少面倒である点はデメリットですが、そこを乗り越えて開業届は提出するようにしておきましょう。

複式簿記の用意が必要となる

先ほども少々ご説明しましたが、開業届を出し青色申告をする場合は複式簿記の用意が必要となります。現在はクラウドサービス等の利用で簡単に複式簿記が作れますが、こちらも難しさを感じる人はいるでしょう。

しかし、青色申告を利用しなければ開業届を出すメリットが大きく薄れてしまいます。開業届のメリットを最大限生かすためには、青色申告をしなければならないと言っても過言ではありません。そのため少々デメリットはあるものの、先のことを考え、複式簿記を身につけ青色申告をするようにしましょう。

関連記事:フリーランス(個人事業主)に簿記の知識は必要?帳簿の付け方・勉強方法を解説!

フリーランスが個人事業主になるための開業届の出し方

1.開業届の書類を入手する

開業届を提出するためにまずは開業届の書類を入手しておきましょう。紙の書類を手に入れたい場合は最寄りの税務署に行けば開業届が置かれています。自由に持ち出しができますので特に窓口などに声をかける必要はありません。

ただ、最近は新型コロナウイルスの影響もあり、税務署の入場に制限がかかっている場合があります。そのため、できるだけ国税庁の公式サイトから入手しておいた方が良いでしょう。PDFファイルのダウンロードができるようになっていますので、こちらをダウンロードしておきます。紙に出力して記入したい場合は、ダウンロードしたPDFファイルを印刷しておきましょう。

参照:国税庁公式サイト

2.開業届を記入する

紙の開業届を利用している場合は実際に紙に記入をしていきます。開業も廃業も同じ申請用紙ですので、開業に必要な情報だけを抜け漏れなく記入します。様々な項目がありますが、開業時に最低限必要となる項目を抜き出すと以下のとおりです。

  • タイトル:「開業」に丸をつける
  • 納税地:個人事業主の置かれる場所(自宅など)を指定する
  • 税務署:納税地に応じた税務署名を記載する
  • 氏名
  • 屋号:利用したい場合のみ・空欄可
  • 個人番号:マイナンバー
  • 職業:自由記述
  • 開業日:書類の提出日でなくとも良い
  • 届け出の区分:開業

PDFファイルの開業届を利用している場合は直接PDFファイルの編集が可能です。PDFファイルの開業届を印刷した状態で記入しても良いですが、手書きが面倒な人はPDFファイルの開業届を直接編集しましょう。最初から入力項目は編集できるようになっていますので、PDFファイルに入力していけば何ら問題はありません。紙で記入する時と同様の項目に入力をしていきます。

ただ、PDFファイルで開業届を作成した場合も最終的には印刷して、紙の開業届を提出しなければなりません。手書きをした方が良いかパソコンで打ち込んだ方が良いかの違いだけです。

3.開業先税務署に提出する

開業届は個人事業主の事業所の住所を管轄している税務署に提出します。基本的に個人事業主の事業所の住所は住民票など自宅があるところですので、自宅を管轄する税務署に提出をしましょう。自宅以外に事務所を構えている場合はその事業所を管轄する税務署への提出だと勘違いしてしまいがちですので注意が必要です。

ただ、何かしら特別な理由があれば事務所を構えている税務署でも開業届の受付をしてもらえる可能性はあります。基本的には自宅の住所があるところでの提出ですが、一部例外も認められているようです。とはいえ、開業届の提出先は基本的に個人事業主が置かれるところですので、トラブルを生まないためにも基本に則った提出をしましょう。

なお、提出が必須ではありませんが開業届を提出すると「青色申告承認申請書」と呼ばれる書類を提出できるようになります。こちらの書類を提出しておくと確定申告が青色申告となり、所得税の計算で優遇を受けられるようになります。その代わりとして複式簿記を用意しなければならなくなりますが、併せて提出しておいて損はないでしょう。

関連記事:税金・保険・確定申告-フリーランス(個人事業主)の確定申告は青色申告?白色申告?

まとめ

フリーランスと個人事業主を対比されるケースは多々あります。しかし、厳密にはフリーランスと個人事業主は対になる言葉ではありません。ただ、事実として比較されるケースは多いですので、どのような違いがあるのかは理解しておきましょう。

法律的に明確な違いはありませんが、フリーランスと個人事業主の違いとしては、開業届を出しているかだと判断される場合が多くなっています。開業届を出すと様々なメリットを受けられるようになりますので、提出する意味を理解して、狭義のフリーランスとして活躍するか個人事業主として活躍するかは検討するようにしましょう。

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